この附属書は、ラテン・アメリカ及びカリブの地域の特別の状況に照らして、同地域においてこの条約を実施するための一般的な指針を提供することを目的とする。

 締約国は、この条約に従ってラテン・アメリカ及びカリブの地域の次の特別の状況を考慮する。

1 ラテン・アメリカ及びカリブの地域の影響を受ける国である締約国は、この条約(特にその第九条から第十一条までの規定)及び自国の開発政策に従って、適当な場合には、持続可能な開発に関する自国の政策の不可分の一部として砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための国家行動計画を作成し及び実施する。小地域及び地域の計画については、ラテン・アメリカ及びカリブの地域の要請に適合するように作成し及び実施することができる。

2 ラテン・アメリカ及びカリブの地域の影響を受ける国である締約国は、国家行動計画の作成に当たって条約第十条2Uの規定に特別の注意を払う。

 ラテン・アメリカ及びカリブの地域の影響を受ける国である締約国は、砂漠化に対処し又は干ばつの影響を緩和する行動のための国の戦略を策定するに当たり、自国の状況に照らして、条約第五条の規定に従って、特に次の事項を考慮することができる。

 ラテン・アメリカ及びカリブの地域の影響を受ける国である締約国は、この条約(特にその第十六条から第十八条までの規定)に従い及び第七条に規定する調整のための制度に基づき、個別に又は共同して次のことを行う。

 ラテン・アメリカ及びカリブの地域の影響を受ける国である締約国は、この条約(特にその第二十条及び第二十一条の規定)に従い、次条に規定する調整のための制度に基づき、個別に又は共同して、自国の開発政策に従って次のことを行う。

1 ラテン・アメリカ及びカリブの地域の影響を受ける国である締約国は、この附属書を実施するために次のことを行う。

2 ラテン・アメリカ及びカリブの地域の影響を受ける国である締約国は、定期的に調整のための会合を開催するものとし、常設事務局は、当該締約国の要請に応じ、条約第二十三条の規定に従い、次のことを行うことによって当該調整のための会合の招集を円滑にすることができる。