各援助機関・輸出信用機関のモニタリング

(作業中・未定稿・第1版)

3月14日研究会用

 

以下の表は、検討のための素材として、JBICの国際金融等業務及び海外経済協力業務、並びに、世銀、国際金融公社(IFC)、米国輸銀及び米国民間投資公社、カナダ輸出開発公社(EDC)のガイドラインにおいて、「どのようなモニタリングを行っているか」について整理を試みたものである。それぞれのガイドラインを完全に反映しているものではない。(修正すべき点があれば、ご意見願いたい。)

 

環境モニタリングに関する借入人等への要求

 

国際協力銀行

その他機関

国際金融等業務

海外経済協力業務

 

·           JBICが行う「融資承諾後の環境配慮確認」として「借入人側が融資対象プロジェクトの運営に参画する案件については、必要に応じて、重要な環境影響項目につき、モニタリングを行なう。モニタリングに必要な情報は、借入人側から提供される必要がある」としている。

·           モニタリング項目についてはカテゴリAは案件ごとに検討、カテゴリBはセクターごとのモニタリングフォームに基づいて、カテゴリーCはJBICが必要と判断した場合のみ、モニタリングを行なうとしている。

 

·           主要融資対象17セクタごとに挙げた「チェック項目」で「2.環境モニタリング」を挙げ、「各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニタリング体制が取られる必要がある」としている。

·           環境配慮に関する基本的事項として「(5)環境保全対策」を挙げ、「特に、公害防止機器等による環境保全対策及びモニタリングが必要なプロジェクトにおいては、その運転及び維持管理に必要なコストが適切に手当されなければならない」、「借入国の事業実施機関は、必要に応じプロジェクトの環境対策を客観的に評価し監視することのできる第三者機関を活用することが望ましい」としている。

·           世銀・IFC/案件実施期間中、借入国は、(a)EA報告書の結果に基づいて借入国と世界銀行が同意した方策が、案件書類の中に提示された環境管理計画(EMP)の実施も含めて、遵守されているか、(b)緩和策の状況、(c)モニタリング結果、を報告する。世界銀行による案件の環境面の管理は、法的同意書、EMP、または他の案件書類中に示された方策をはじめとするEAによる結果と勧告に基づいて行われる。(OP4.01-20)

·           IFC/原則的にはすべてのプロジェクトについて、会計年度末後90日以内に環境モニタリングおよびパフォーマンス年次報告書の提出を融資契約で求めている。

·           OPIC/カテゴリAについては年次モニタリング報告書の提出と第三者機関による監査(3年以内)を義務づけ、場合によっては融資機関側の実地調査もあり得るとしている。

·           米輸銀/記述なし。

·           EDC/環境契約条項が当該契約に設けられる場合に、モニタリング報告書を提出させ、必要に応じて追加報告書を要求する場合もあるとしている。

 

 


融資機関による監督・評価とモニタリング結果の反映・対応

 

国際協力銀行

その他機関

国際金融等業務

海外経済協力業務

 

·           当該プロジェクトがモニタリングの結果、環境にかかる現地基準等を満たせない場合には、借入人を通じて、プロジェクト実施主体者に対して事態の改善を求めたり、貸出の停止等を検討する場合もある。

 

(記述なし)

 

·           世銀・IFC/TT(タスクチーム)は、モニタリングシステムが環境関連の誓約を含むことを保証する。またTTは、借入人が協定による環境行動、特に環境緩和・モニタリング・管理対策の実施、を遵守しているかという点について、借入人作成の案件進捗状況報告書中で十分に議論されていることを保証する。TTは、この情報を見直し、借入人が十分に環境誓約に従っているか判断する。不十分であるとされた場合、不十分な遵守状況を修正するのに必要な行動について借入人と話し合い、その様な行動の実行を徹底させる。(BP4.01-22)

·           IFC/プロジェクトのモニタリングは、a)プロジェクト主体者によって作成された年次モニタリング報告書のレビュー(IFCによって合意された形式による)、b)融資部および技術・環境部によって実施される監督義務、c)環境課職員によるプロジェクトの現地調査(頻度はプロジェクトによる)のいずれかの方法で行うとしている。年次環境モニタリング報告書のレビューの結果、プロジェクトが環境・社会面の要件に適合していない判断がなされた場合には、適切な措置方針がIFC内部で議論され、プロジェクト主体者にこの措置やそれに続く要件が伝えられるとしている。

·           OPIC/すべてのカテゴリAプロジェクトについて第三者独立監査を行うことを求めている。

·           米輸銀/記述なし。

·           EDC/モニタリングの結果、環境面での問題や事後が示唆されるような場合には、深刻な環境影響を緩和し、プロジェクトが及ぼす影響を均衡させるために、関係者とともに取り組むとしている。

 

影響住民からの苦情・指摘の受け付けと反映

 

 

 

国際協力銀行

その他機関

国際金融等業務

海外経済協力業務

 

借入人側が融資対象プロジェクトの運営に参画する案件について、当該プロジェクトの実施にあたり、環境配慮が現地基準に照らして十分でない等の指摘が第3者からあった場合には、その指摘を借入人に伝達する等の方法により、プロジェクト実施主体者や環境担当官庁による適切な対応を促すよう努めることとする。

 

·            

 

·           世銀/査閲パネル(Inspection Panel)の設置。

·           IFC/オンブズマン制度の導入。

·           OPIC/とくになし。

·           米輸銀/とくになし。

·           EDC/とくになし。