2001.3.27 地球の友ジャパン

ガイドラインの効果的な実施に関連する提案

 

(1)              借入者等に対する広報とスタッフトレーニングの必要

(2)              ガイドラインの遵守を保証する機能の導入(提案)

l         遵守監視・確保機能

ガイドラインの遵守状況を監視し、改善を勧告する機能。以下の条件が必要と思われる。

       個別プロジェクトの監理およびセクターやシステム上の問題の両方がカバーされること。

       外部からの問題指摘がすべて報告され、改善勧告に反映されること。

       結果が公表されること。

       事業部から独立し、なおかつ改善勧告がJBIC内で責任を持って受け止められるような権限と組織上の保証。

       十分な活動を行うための人員と予算。

l         問題解決機能

 現地住民やNGO等からJBIC融資案件に関連して問題指摘を受けた場合に、(1)責任を持って問題を把握し、(2)JBICのガイドラインが遵守されることを確保し、(3)すべてのステイクホルダー間で合意可能でかつ実効性のある解決方法を見出すために活動する機能。以下の条件が必要と思われる。

    問題解決のプロセスを透明かつアカウンタブルなものに保つこと。

    必要に応じて独立調査を依頼できること。

    JBIC内だけでなく、事業者や相手国政府その他のステイクホルダーにその活動や勧告が受け入れられる枠組みの保証。

    十分な活動を行うための人員と予算。特にSAPIやSAPSが非ODA案件をカバーできるようにすること。

 

l         上記2つの機能は同一の部署で担当するか、あるいは十分なコーディネーションのもとで行われる必要があると思われる。

 

(3)              ガイドラインの評価・見なおし

 ガイドライン実施3年後を目途にガイドライン実施状況及び成果について外部専門家やNGOを交えて評価し、これをもとに改定内容を検討する。このため事前に評価項目を定め、毎年遵守状況を報告する。

 

(4)              実施移行について

 新ガイドラインの適用は原則として新規案件に適用されるが、進行中の案件も少なくともモニタリングに関しては新ガイドラインに沿って行うことができないか。

 

以上


 

原則について

l         持続可能な開発

・「環境基本計画」:「持続可能な社会」を目指して、国際環境、民間投資も含めたあらゆる側面で取り組みを進めることを定める。

・イギリスECGD:「We will promote a responsible approach to business and will ensure our activities take into account the Government's international policies including those on sustainable development, environment, human rights, good governance and trade.」

 

l         人権の尊重

・『人権教育のための国連10年』に関する国内行動計画:「我が国は人権分野でも国際社会において積極的な役割を果たして行くべき」

・カナダEDC:「EDC values human rights and promotes the protection of internationally recognized human rights, consistent with the policies of the government of Canada. (中略) EDC employees, representatives and other stakeholders are entitled to have their dignity as human beings respected and to work in an environment free from intimidation, hostility or offensiveness. EDC is therefore committed to creating and maintaining a work and business environment that is free from harassment and discrimination on prohibited grounds.」