20014.19 地球の友ジャパン

 

 

国際協力銀行の環境ガイドライン「原則」で書き込まれるべき点に関する提案

 

 

1.        国際協力銀行は、国際的に合意され、日本政府が支持を表明した、持続可能な発展と環境、人権の尊重に関する原則*に沿って事業を行う。

「環境と開発に関するリオ宣言」、世界人権宣言、「開発に関する権利宣言」など)

2.        国際協力銀行は、支援するすべてのプロジェクトが環境や現地社会に受け入れることのできない被害をもたらすことのないよう確保する。

3.        国際協力銀行の環境保全に対する考え方は、プロジェクトによる環境への影響を最小限かつ受け入れ可能な範囲にとどめ持続可能社会の目的と合致させることである。そのために可能な選択肢の検討、科学的かつ客観的な影響予測、適切な緩和・補償策の選択および実行を求める。

4.        国際協力銀行は、上記の目的を達成するため、透明でアカウンタブルな開発プロセスが確保されることを重視する。すべてのプロジェクトおよびプログラムは事前の十分な情報提供に基づくすべてのステイクホルダー間の合意の上で準備されなければならない。

5.        国際協力銀行は、また、地球規模の環境保全に対するコミットメントを達成するため、支援プロジェクトによる地球温暖化への影響を捕捉する。さらに環境の保全および改善に貢献する活動を積極的に促進する。

6.        国際協力銀行は、このガイドラインで定める基準及び手続きによって上記の目標が十分かつ効果的に達成されるよう、組織能力の構築、情報公開を含む事業の透明性確保、ガイドラインの遵守確保に努める。このために多様なステイクホルダーと情報交換・協力を行う。

7.        上に掲げた長期的な目的をよりよく達成するために、実施上の経験、国際的動向、科学的知見の発達等を踏まえ、定期的にガイドラインの改正を行う。