JBIC統合環境ガイドライン研究会−ドラフティング・グループ案に関する

気づきの点

 

木原

 

総論:研究会の議論を踏まえており、基本的に良くできていると思う。JBICの環境配慮に関する先進性がアピールできるものと考える。但し、JBICの業務の中にはプロジェクト形成の早期から関与できる場合とそうでない場合があると考えられ、プロジェクトに早期に関与できない場合の取り扱いについても配慮すべき。

 

各論

1)P5:非自発的移住の場合の「損失補償」についての記述があるが、損失の補償を誰が行うのかが明確でない。損失補償はプロジェクト実施者が行う旨の記述が必要ではないか。

 

2)P6−7:オランダのEIA委員会は国内・開発援助案件については審査を行っているが、輸出信用案件については行っていない(これは、先日、同委員会事務局から聞いたとおり)のではないか。その旨も記述すべきではないか。

 

3)P11、P14:P11の30−32行でEIAが相手国において公開されているのであれば、同ページの43〜44行、p14の16〜18行のJBICによる公開は必要があるのか。

 

4)p15:23行の「協定」との文言は政府間協定のような意味合いにもとれるので、「取り決め」等の文言が良いのではないか。