平成12年10月23日
前田 匡史
JBICの現行環境ガイドラインの基本的コンセプト
  国際金融等業務における環境ガイドライン 海外経済協力業務における環境ガイドライン
ガイドラインの位置付け JBICが実施する環境配慮の確認のための手続きおよび方法についての指針 @環境配慮に関するJBICにおける審査の指針、A借入国がプロジェクトの計画準備段階において配慮・準備すべき環境面の諸事項を示すもの
  ガイドラインに基づき環境配慮の確認を行った結果、環境配慮が適切ではなく、環境に著しい影響を及ぼす恐れがあると判断される場合には、借入人等を通じてプロジェクト実施主体者に対し環境配慮の改善を求める。さらに出融資等を行わないとの判断もありうる。 ガイドラインには明記していないものの、ガイドラインに基づき環境配慮の審査を行った結果、環境配慮が適切ではなく、環境に著しい影響を及ぼす恐れがあると判断される場合には、借入国に対し環境配慮の改善を求め、その改善を支援する。
環境配慮の確認/審査を行う理由 出融資等の対象となるプロジェクトについてプロジェクト実施主体者による環境配慮が適切になされていることを確認することは政府系金融機関としての責務であるため。 開発途上国の自助努力による持続的開発の達成を支援するため。
適用する環境基準 プロジェクト所在国の環境関連基準 プロジェクト所在国の環境関連基準
  プロジェクト所在国の環境関連基準が日本の基準や国際的な基準(その妥当性が国際的に認知されている基準)から著しく乖離している場合や、プロジェクト所在国において現時点で規制が確立していない項目がある場合は、日本の基準や国際的な基準を参照。 プロジェクト所在国に環境関連基準が設定されていない場合は、必要に応じ借入国に対し、国際機関、日本、その他の国が設定した基準を参考にしつつまた費用効果等も勘案して、当該プロジェクトに係る暫定基準を設定することを促す。
その他 環境配慮の確認の仕方は、借入人等を通じてプロジェクトへ関与しうる程度により案件毎に異なる可能性あり。