平成13年12月10日

国際協力銀行

 

研究会「提言」と「ドラフト案」の対照表

 

項目

ドラフト案

研究会「提言」

前書き

 国際協力銀行(以下、「本行」)は、融資等の対象となるプロジェクト(以下、「プロジェクト」)についての環境配慮(非自発的移転や先住民等の人権の尊重他の社会面への配慮を含む)確認を通じ、国際社会とりわけ開発途上地域の持続可能な開発への努力に貢献するために、本環境配慮ガイドラインを定め、公表する。本ガイドラインは、本行が行う国際金融等業務及び海外経済協力業務に共通に適用される。

 

本ガイドラインは、環境保全等に関する我が国による国際協力への取組み、環境配慮全般に関する国際的な枠組みの中での議論、並びにそれぞれの業務に関する経済協力開発機構(OECD)等での議論を踏まえて策定されたものであり、これらの進展を勘案して今後も必要に応じ見直されるものである。

 

なお、本行は、融資等の対象となるプロジェクトについて環境面での配慮が適切になされていることの確認を行う一方で、環境保全/改善に資するプロジェクトや、地球温暖化ガス排出削減等、地球環境保全に貢献するプロジェクトは積極的に支援する方針である。又、本行は、開発途上国における環境配慮への取組支援についても積極的に取組む方針である。

 

l         国際協力銀行は、国際的に合意され、我が国政府が支持をしている、「持続可能な発展」の考え方、環境に関する原則、条約、協定、並びに、人権の尊重に関する原則、条約、協定に沿って融資等の業務を行う。

l         国際協力銀行は、これを具体的に実施していくための具体的な政策、手続、基準を明らかにするため、本環境ガイドラインを定め、公表し、また、銀行の融資等を受けようとするものに周知し、その実施を図るものである。

本行の環境配慮確認にかかる基本方針

本行は、環境配慮確認にあたり、相手国の主権を尊重しつつ、環境改善に係る相手国(地方政府を含む)、借入人、及びプロジェクト実施主体者との対話を重視する。

本行は、融資等を行うプロジェクトが環境や地域社会に与える影響を回避または低減し、受け入れることのできないような影響をもたらすことがないよう、さまざまな手段を活用し、借入人を通じ、プロジェクト実施主体者により適切な環境配慮がなされていることを確認し、もって開発途上地域の持続可能な開発に寄与する。

本行は、この一環として、融資等を行うプロジェクトが環境配慮の観点から満たさねばならない要件を本ガイドラインで明記し、融資等を意思決定する際に、要件の充足を確認するため、環境配慮についてのレビュー(以下、「環境レビュー」)を行う。

本行は、融資等を受けるプロジェクトにおいて本ガイドラインで示すプロジェクトの性質に応じた適切な環境配慮が行われるよう、融資契約等を通じて確保に最大限努力する。

本行は、融資等の意思決定以降においても、一定期間、必要に応じ、環境配慮が確実に実施されるよう借入人及びプロジェクト実施主体者(以下「借入人等」)に対するモニタリングや働きかけを行う。

本行は、このような環境配慮を達成するためには、透明性とアカウンタビリティーを確保したプロセス及び、当該プロジェクトに関わるステークホルダーの参加が重要であることに留意する。

本行は、プロジェクトの準備・形成の段階から本行が関与する場合、適切な環境配慮がなされるよう、なるべく早期段階から借入人等に働きかける。

本行は、環境配慮確認が十分かつ効果的に達成されるよう、常に留意し、その組織体制、実施能力の充実に努める。

l         国際協力銀行は、銀行が融資等を行う事業が環境や地域社会に与える影響を回避または低減し、受け入れることのできないような影響をもたらすことがないよう、さまざまな手段(measures)を活用し、もって持続可能な発展に寄与する。

l         国際協力銀行は、この一環として、銀行が融資等を行う事業が環境社会配慮の観点から満たさねばならない要件を本ガイドラインで明記し、融資等を意思決定するに際し、要件の充足を確認するため、環境レビューを行う。

l         国際協力銀行は、融資等を受けた事業が本ガイドラインで示す環境社会配慮の要件を満たすよう、融資契約等を通じて確保に最大限努力する。

l         国際協力銀行は、融資等の意思決定以降においても、必要に応じ、環境社会配慮が確実に実施されるよう借入人等に対するモニタリングや働きかけを行う。

l         案件の準備・形成の段階から国際協力銀行が関与する場合、適切な環境社会配慮がなされるよう、国際協力銀行は、なるべく早期段階から借入人等に働きかける。

l         国際協力銀行は、このような環境社会配慮を達成するためには、透明性とアカウンタビリティーを確保したプロセス及び、地域住民等の全てのステークホルダーの参加が重要であることに留意する。

l         国際協力銀行は、開発途上国の持続可能な発展を支援するに当たり適切と認める場合には、借入人等の行う環境社会配慮を支援する。

l         国際協力銀行は、環境社会配慮が十分かつ効果的に達成されるよう、常に留意し、その組織体制、実施能力の充実に努める。

 

ガイドラインの目的・位置付け

本ガイドラインは、本行が行う環境配慮確認の手続き(融資決定前、融資決定後を含む)及び、判断に当たっての基準、融資等の対象となるプロジェクトに求められる環境配慮を本ガイドラインに示すことにより、融資等を受けようとする借入人を通じ、プロジェクト実施主体者に対し、プロジェクトの実施地における政府が定めている環境配慮に関する法令、基準の遵守を含め、本ガイドラインに沿った適切な環境配慮の実施を促すものである。これにより本行は、本行が行う環境配慮確認の透明性・予測可能性・アカウンタビリティーの確保に努める。

1)融資等の対象となる事業の環境社会配慮上の要件やグッドプラクティスを示すことにより、銀行の融資等を受けようとする事業者、借入人等に適切な環境社会配慮の実施を促すこと。

2)国際協力銀行が、融資等を通じて行う環境社会配慮の手続き(融資決定前、融資決定後を含む)及び、判断に当たっての基準を示すこと。

 

環境配慮確認にかかる基本的考え方

(1)  環境配慮の責任主体

プロジェクトにおける環境配慮の主体はあくまでプロジェクト実施主体者であり、本行はこれを本ガイドラインに照らし確認する。

本行は、本行の融資等を受けようとするプロジェクトにおけるプロジェクト実施主体者に対し、借入人を通じ、付属書(1)に示す考え方等に基づき、プロジェクトの性質に応じた適切な環境配慮を行うことを促す。

 

(2)  本行による環境配慮確認

本行は、融資等を行おうとするプロジェクトについて、その環境レビューを行う。

本行は、環境レビューにおいて、本ガイドラインに照らし、プロジェクトの特性及び国、地域固有の状況を勘案した上で、1)プロジェクト実施前に適切かつ十分な環境配慮がなされるか、また、2)プロジェクト実施主体者や相手国政府の準備状況、経験、実施能力、資金の確保状況、外的不安定要因等に照らし、環境配慮が融資等の決定後も適切に実行されうるかどうかを確認する。

本行は、環境配慮確認も本行の出融資に伴うリスク評価の重要な一側面であるとの認識に立って、プロジェクトの財務面、経済面、技術面の審査を行う際、環境レビューを密接不可分に行う。

本行は、「スクリーニングフォーム」や「環境チェックシート」を適切に活用することにより融資前の環境配慮確認を効率的に行うと同時に、融資後におけるモニタリングを重視する。

(3)   環境配慮確認に要する情報

本行は、基本的に借入人等から提供される情報に基づき環境レビューを行うが、必要に応じ、借入人等に対し追加的な情報の提供を求める。

本行は、借入人等から提供される情報のみならず、相手国政府及びその機関、協調融資を行おうとしている融資機関、ステークホルダーから提供される情報の重要性を認識し、必要に応じ、これらも活用して環境レビューを行う。

他の金融機関等と協調融資を行うプロジェクトについては、必要に応じ、その金融機関等との環境配慮に関する情報の交換を行い、これを参考とする。

カテゴリAのプロジェクトに関しては、対象国の環境アセスメント制度に基づき行われている、当該プロジェクトに関わるステークホルダーの関与や情報公開等の状況について、確認を行う。

本行は、必要に応じ環境に専門性を有する者によるプロジェクト予定サイトへの実査等により環境配慮の確認を行うことがある。

本行は、必要に応じ外部専門家等の意見を求めることがある。

 

 

l          環境レビューでは、1)本ガイドラインに照らし、事前に適切かつ十分な環境社会配慮がなされているか、また、2)事業者や相手国政府の準備状況、経験、実施能力、資金の確保状況、外的不安定要因等に照らし、環境社会配慮が融資等の決定後も適切に実行されうるかどうかを確認する。

l         国際協力銀行は、案件の財務面、経済面、技術面の審査を行う際、環境レビューを密接不可分に行う。

(環境レビューに要する情報)

l         環境レビューに必要な情報は、基本的に借入人等から提供される必要がある。

l         国際協力銀行は、必要に応じ、借入人等に対し追加的な情報の提供を求める場合がある。

l         国際協力銀行は、借入人等から提供される情報のみならず、相手国政府及びその機関、協調融資を行おうとしている融資機関、地域住民等ステークホルダー、NGO等の第三者から提供される情報の重要性を認識し、これらも活用して環境レビューを行う。

l         カテゴリAの案件に関しては、対象国の環境アセスメント制度における地域住民等のステークホルダーの関与、情報公開等の確保の状況についてレビューを行う。

l         国際協力銀行は、必要に応じ事業予定サイトへの実査等により環境情報の確認を行うことがある。特に環境・社会への影響の大きい案件については、必要に応じて環境・社会に専門性を有する者による現地確認を行う。

l         国際協力銀行は、必要に応じ外部専門家等の意見を求めることがある。

l         特に影響が重大と思われる案件や、異論の多い案件については、レビューの質とアカウンタビリティを向上するため、専門家からなる委員会を設置し、その意見を求めることができる。

l         環境レビューにおいて、本ガイドラインが示す環境社会配慮上の要件を満たしているかどうかを国際協力銀行が確認を行うに際しては、原則として以下のように行う。

l         相手国及び当該地方の政府等が定めた環境や社会に関する法令や基準等を遵守しているかどうかを確認し、また、環境や社会に関する政策や計画にそったものであるかどうかを確認する。

l         さらに、国際協力銀行は、環境社会配慮等に関し、国際機関、地域機関、日本等の先進国が定めている基準やグッドプラクティス等を参照する。

l         なお、環境レビューにおいては、国際協力銀行は、事業に関する、あるいは事業をとりまくガバナンスが適切な環境社会配慮がなされる上で重要であることに留意する。

l         他の金融機関等と協調融資を行う案件については、その金融機関等との環境社会配慮に関する情報の交換を行い、これを参考とする。

環境配慮確認にかかる基本的考え方

 

(4)     意思決定への反映

本行は、環境レビュー結果を、融資等の意思決定に反映する。なお、環境レビューの結果、適切な環境配慮が確保されないと判断した場合は、適切な環境配慮がなされるよう、借入人を通じ、プロジェクト実施主体者に働きかける。適切な環境配慮がなされない場合には、融資等を実施しないこともありうる。

 

 

l         国際協力銀行は、環境レビューの結果、環境社会配慮が不十分であると判断した場合は、融資等を実施しないこともありうる。

 

 

 

環境配慮確認手続き

(1)       スクリーニング

本行は、プロジェクトに関する環境レビューを開始する際に、プロジェクトを次項のカテゴリのいずれかに分類(以下、「スクリーニング」)する。これ以降の環境レビューは、カテゴリに応じた手続に従って実施される。

本行は、スクリーニングに必要な情報の早期提出を借入人等に求める。

スクリーニングでは、プロジェクトの環境への影響について個別に、プロジェクトのセクター・規模、プロジェクトの環境負荷の内容・程度・不確実性、プロジェクトの実施予定地及び周辺地域の環境及び社会の状況等を勘案し、カテゴリ分類を行う。

借入人等からの情報提供に基づくスクリーニングの後でも、配慮すべき環境影響が新たに判明した場合など、必要に応じ、本行はカテゴリ分類を変更することがありうる。

 

l         国際協力銀行は、案件に関する環境レビューを開始する際に、案件を以下のカテゴリのいずれかに分類(以下、スクリーニングという)する。これ以降の環境レビューは、カテゴリに応じた手続にしたがって実施される。

l         国際協力銀行は、スクリーニングに必要な情報を借入人等に提出を求め、この情報の提供があれば、なるべく早期にスクリーニングを行う。

l         スクリーニングでは、案件の環境・社会への影響について個別に検討し、事業の規模・種類、事業の環境負荷の性質・内容、事業の実施予定地及び周辺地域の環境及び社会の状況、予測や対策の不確実性を勘案する。

l         スクリーニングの後でも、配慮すべき環境社会影響が新たに判明した場合など、必要に応じ、国際協力銀行はカテゴリ分類を変更することがありうる。

(2)       カテゴリ分類

カテゴリA:環境への重大で望ましくない影響のある可能性を持つようなプロジェクトはカテゴリAに分類される。また、影響が複雑であったり、先例がなく影響の見積もりが困難であるような場合もカテゴリAプロジェクトに分類される。影響は、物理的工事が行われるサイトや施設の領域を越えた範囲に及びうる。カテゴリAには、原則として、影響を及ぼしやすいセクターのプロジェクトや、影響を及ぼしやすい特性を持つプロジェクト、及び影響を受けやすい地域あるいはその近傍に立地するプロジェクトが含まれる。影響を及ぼしやすいセクター・特性や影響を受けやすい地域の例示一覧を付属書(3)に示す。

カテゴリB:環境への影響が、カテゴリAプロジェクトに比して小さいと考えられるプロジェクトはカテゴリBに分類される。一般的に、影響はサイトそのものにしか及ばず、非可逆的影響は少なく、対応策は容易に準備できる。

カテゴリC:環境への影響が最小限かあるいは全くないと考えられるプロジェクト。次のいずれかに属するプロジェクトは原則として、カテゴリCに分類される。但し、付属書(3)に示す影響を及ぼしやすい特性や影響を受けやすい地域に該当するものは除く。

@     本行が支援する金額が10百万SDR相当円以下のプロジェクト

A     通常特段の環境影響が予見されないセクター及びプロジェクト(例:人材開発、国際収支支援、既存設備のメインテナンス、追加設備投資を伴わない権益取得)

B     特定プロジェクトと関連のない機器等の単体輸出入やリース等、プロジェクトに対する借入人もしくは本行の関与が小さく、本行が環境レビューを行う意義に乏しいと合理的に考えられる場合

カテゴリFI:本行の融資等が、金融仲介者等に対して行われ、本行の融資承諾後に、金融仲介者等が具体的なサブプロジェクトの選定や審査を実質的に行い、本行の融資承諾(或いはプロジェクト審査)前にサブプロジェクトが特定できない場合であり、かつ、そのようなサブプロジェクトが環境への影響を持つことが想定される場合、カテゴリFIに分類される。

 

カテゴリA:環境・社会への重大で望ましくない影響のある可能性を持つような案件はカテゴリAに分類される。また、影響が複雑であったり、先例がなく影響の見積もりが困難であるような場合もカテゴリA案件に分類される。影響は、物理的工事が行われるサイトや施設の領域を越えた範囲に及びうる。カテゴリAには、原則として、影響を及ぼしやすいセクターの案件や、影響を受けやすい地域あるいはその近傍に立地する案件が含まれる。影響を及ぼしやすいセクターや影響を受けやすい地域の例示一覧を別表に示す。

カテゴリB:環境・社会への影響は、カテゴリA案件の案件に比して、小さいと考えられる案件はカテゴリBに分類される。一般的に、影響はサイトそのものにしか及ばず、非可逆的影響は少なく、対応方策は容易に準備できる。

カテゴリC:環境・社会への影響が最小限かあるいは全くない案件は、カテゴリCに分類される。 

カテゴリFI:銀行の融資等が、金融仲介者に対して行われ、銀行の融資後に、金融仲介者が具体的なサブプロジェクトの選定や審査を実質的に行う場合であり、かつ、そのようなサブプロジェクトが環境・社会への影響を持つことが想定される場合、カテゴリFIに分類される。ただし、金融仲介者による個々のサブプロジェクトへの融資等について、国際協力銀行が本環境ガイドラインを準用して承諾を行う場合を除く。

 

カテゴリN:国際金融等業務における融資等の案件のうち、(限定条件を列記)であって、案件に対する銀行の関与が小さく、かつ、銀行が環境レビューを行う意義に乏しいと合理的に考えられる場合、その案件はカテゴリN案件とされる。

 

(3)       カテゴリ別の環境レビュー

本行は、スクリーニング後、以下のようにカテゴリ分類に従って環境レビューを行う。

カテゴリA:プロジェクトがもたらす可能性のある正及び負の環境影響について確認する。負の影響については、これを回避し、最小化し、緩和し、あるいは代償するために必要な方策を評価すると共に、さらに環境改善を図るための方策があれば当該方策も含めた評価を行う。カテゴリAプロジェクトについては、借入人等から、プロジェクトに関する環境アセスメント報告書[1](付属書(2)参照)、さらに必要に応じて住民移転に係る基本計画等が提出されなければならない。本行は、借入人を通じ、プロジェクト実施主体者により準備された環境アセスメント報告書等の提出を受けて、環境レビューを行う。

カテゴリB:環境レビューの内容は、プロジェクト毎に異なる。カテゴリAのレビューと同様、プロジェクトがもたらす可能性のある正及び負の環境影響について、負の影響を回避し、最小化し、緩和し、あるいは代償するために必要な方策を評価すると共に、さらに環境改善を図るための方策があればこれも含めた評価を行う。本行は、借入人等から提供される情報に基づき、環境レビューを行う。環境アセスメント手続がなされていた場合は、環境アセスメント報告書を参照することもあるが、必須ではない。

カテゴリC:スクリーニング以降の環境レビューは省略される。

カテゴリFI:本行は、金融仲介者等を通じ、プロジェクトにおいて本ガイドラインに示す適切な環境配慮が確保されるよう求める。

 

上記レビューに当たっては、セクター毎の環境チェックシートを参照する。

 

[1] カテゴリAとなる要件が大規模非自発的住民移転のみであるプロジェクトについては、環境アセスメント報告書の提出は必須ではない。

国際協力銀行は、スクリーニング後、以下のようにカテゴリ分類にしたがって環境レビューを行う。

カテゴリA:カテゴリAプロジェクトの環境レビューは、プロジェクトがもたらす可能性のある正及び負の環境・社会影響について、好ましくない影響を回避し、最小化し、緩和し、あるいは代償するために必要な方策、及び環境パフォーマンスを改善するために必要な方策を含めて、評価する。カテゴリAプロジェクトについては、借入人等から、本ガイドラインに示す要件を満たした、事業に関する環境アセスメント報告書が提出されなければならない。環境アセスメント報告書の準備は事業者等の責務である。銀行は、環境アセスメント報告書を用いて、環境レビューを行う。

カテゴリB:カテゴリBプロジェクトの環境レビューの範囲は、プロジェクト毎に異なる。カテゴリAのレビューと同様、プロジェクトがもたらす可能性のある正及び負の環境・社会影響について、好ましくない影響を回避し、最小化し、緩和し、あるいは代償するために必要な方策、及び環境パフォーマンスを改善するために必要な方策を含めて、評価する。借入人等から提供される情報に基づき、環境レビューを行う。環境アセスメント手続がなされていた場合は、環境アセスメント報告書を参照することもあるが、必須ではない。

カテゴリC:スクリーニング以降の環境レビューは省略される。

カテゴリFI:国際協力銀行の環境レビューの段階では、金融仲介者の融資等の対象となる事業が具体的に特定できないため、金融仲介者が事業に融資等を行うに際して、事業が国際協力銀行の環境社会配慮上の要件を満たすことを金融仲介者がレビューし、保証しなければならない。国際協力銀行は、金融仲介者がそのような手続、能力、体制をもっていることを確認する。

このような金融仲介の対象として、環境への影響が大きい事業が含まれる場合、金融仲介者が事業に融資等を行おうとする毎に、銀行の承認を得ることとするなど、銀行としての適切な措置についての合意を必要とする場合がある。

カテゴリN:スクリーニング以降の環境レビューは省略される。

(4)       モニタリング及びフォローアップ

プロジェクト実施主体者が環境配慮を確実に実施しているか確認するために、本行は原則として、カテゴリA及びBのプロジェクトについては、一定期間、プロジェクト実施主体者によるモニタリングの内重要な環境影響項目につき、借入人を通じ、そのモニタリング結果の確認を行う。

モニタリングに必要な情報は、借入人等より提供される必要がある。なお、カテゴリA、または、カテゴリBに分類されるプロジェクトにおいて、プロジェクトの進捗状況や完了に関する報告書等が提出される場合には、必要に応じて、環境配慮に関する事項(生じた影響及びその程度、予め計画された対策及び実施された対策、対策の結果に関する評価など)の記載を求める場合もある。又、必要に応じ、本行が自ら調査を実施することがある。

第三者等から、環境配慮が十分ではないなどの具体的な指摘があった場合には、本行は、その指摘を借入人に伝達するとともに、必要に応じて、借入人を通じプロジェクト実施主体者による適切な対応を促す。プロジェクト実施主体者が対応するに当たっては、透明でアカウンタブルなプロセスにより、具体的な指摘事項の精査、対応策の検討、プロジェクト計画への反映がなされることを本行はフォローする。

又、必要に応じ、本行が環境配慮の実施状況等について確認するため、本行は借入人等に対し、本行が調査を行うことに対する協力を求めることがある。

本行は、環境配慮に関し事態の改善が必要であると本行が判断した場合には、予め締結された融資契約に基づき、借入人を通じ、プロジェクト実施主体者に対し、適切な対応を要求することがある。さらに、融資契約に基づき、本行の要求に対するプロジェクト実施主体者の対応が不適当な場合には、貸付実行の停止等の本行側の措置を検討することがある。

 

 

 

 

(事業者等によるモニタリングとフォローアップ)

l         カテゴリA、または、カテゴリBに分類される案件であって、借入人等から事業の進捗状況や完了に関する報告書等が提出される場合には、これらの報告書に環境社会配慮に関する事項(生じた影響及びその程度、予め計画された対策及び実施された対策、対策の結果に関する評価など)が述べられていなければならない。

 

(銀行によるモニタリングとフォローアップ)

l         事業者等が環境社会配慮を確実しているか確認するために、カテゴリA案件などのように銀行としてもモニタリングを行うことが重要であると考えられる場合には、銀行と借入人等とで、モニタリングの方法について合意し、これを融資等の条件とするよう努める。なお、銀行によるモニタリングは、借入人等から特別な報告を求めること、銀行が自ら調査を実施することなど様々なものを含む。

l         第三者等から、環境社会配慮が十分ではないなどの具体的な指摘があった場合には、国際協力銀行は、その指摘を借入人に伝達するとともに、必要に応じて、借入人等を通じ事業者等による適切な対応を促す。事業者等が対応するに当たっては、透明でアカウンタブルなプロセスにより、問題の客観的な精査、対応策の検討、事業計画への反映がなされることの重要性を銀行は認識する。具体的には、住民やNGO、事業者等を含むすべての主要なステイクホルダーが参加して対策を協議・検討するための場が十分な情報公開のもとに設けられ、問題解決に向けた手順が合意されることが重要である。

l         融資実施後、事業者等からの報告、銀行によるモニタリング等の結果、他からの情報提供等の情報に基づき、必要に応じ、銀行が環境社会配慮の実施状況等について確認するため、銀行は借入人等に対し、銀行が調査を行うことに対する協力を求めることがある。

l         これらの情報、この要請に対する借入人等の対応、あるいは、銀行が行った調査の結果に基づいて、環境社会配慮に関し事態の改善が必要であると判断した場合には、予め締結された貸付契約に基づき、銀行は借入人等に対し、適切な対応を要求すること、あるいは、融資の停止等の銀行側の措置を検討することがある。

 

本行の環境配慮確認にかかる情報公開

(1)       基本的考え方

本行は、環境レビュー及びプロジェクトの監理において様々な意見・情報を考慮に入れるため、関係機関、ステークホルダーからの情報提供を歓迎する。

これら関係機関、ステークホルダーからの情報提供が早期に行われることを促進するとともに、環境レビューのアカウンタビリティ及び透明性を確保するため、本行は、環境レビューに関し重要な情報につき、環境レビュー期間中に、プロジェクトの性格に応じた適切な方法により公開する。さらに本行は、必要に応じ、関係機関、ステークホルダーの意見を求めることがある。

以上に規定するほか、第三者に対し、求めに応じて本行は可能な範囲で環境配慮に関する情報の提供を行う。

本行は、借入人等の商業上その他の秘密を尊重し、情報公開の原則とこうした秘密が両立するよう努力する。

 

l         国際協力銀行は、環境レビュー及び案件の監理において様々な意見・情報を考慮に入れるため、関係機関、NGO、地域住民、その他の人々からの情報提供を歓迎する。

l         これらの第三者からの情報提供が早期に行われることを促進するとともに、環境レビューのアカウンタビリティ及び透明性を確保するため、環境レビューに関し重要な情報は、環境レビュー期間中に際し、適切な手続と機会を設けて公開する。

l         国際協力銀行は、必要に応じ、関係機関、NGO、地域住民等の意見を求めることがある。

l         以上に規定するほか、第三者に対し、求めに応じて国際協力銀行は可能な範囲で環境社会配慮に関する情報の提供を行う。

 

(2)       情報公開の時期と内容

本行は、融資等に係る意思決定を行うに先立ち、プロジェクトの性格に応じ、原則として以下の時期及び内容で情報を公開する。この情報公開は、意思決定に先立ち十分な時間的余裕を確保して行うよう努める。

l         カテゴリ分類を終了したときはできるだけ速やかに、プロジェクトの概要に関する情報及びカテゴリ分類の結果を公開する。

l         カテゴリA、Bプロジェクトについては、環境アセスメント報告書及び相手国政府等の環境許認可証明書等、借入人等から入手した環境社会配慮に関する主要な文書の入手状況を本行ウェブサイト上にて開示し、一般の閲覧に供する。

本行は、融資契約締結後、カテゴリAB及びFIプロジェクトについては、環境レビュー結果を一般の閲覧に供することとし、ウェブサイト上で公開する。

本行は、借入人等の商業上その他の秘密には十分配慮し、借入人等から提出される開示対象の環境関連文書には、こうした秘密が含まれないよう借入人等に促すこととする。なお、本行と借入人との間の契約上、情報開示が禁じられる情報については借入人等の同意又は法の要請のない限り情報開示は行わない。

 

l         国際協力銀行は、融資等に係る意思決定を行うに先立ち、以下の時期及び内容で情報を公開する。この情報公開は、意思決定に先立ち十分な時間的余裕を確保して行うよう努める。

Ø                       国際協力銀行は、カテゴリ分類を終了したときはできるだけ速やかに、案件の概要に関する情報(名称、場所、実施者、事業概要、資金規模、想定される融資等の種類、想定される主要な環境影響などカテゴリ分類の根拠となった情報)及びカテゴリ分類の結果を公開する。

Ø                       カテゴリA案件については、借入人等から環境アセスメント報告書及び相手国政府等の環境応諾証明書等の提出があったときには、速やかにこれらの報告書等を公開する。

Ø                       カテゴリB案件については、借入人等から環境社会配慮に関する主要な文書が提出されたときは、速やかにこれを公開する。

l         環境レビューの結果が意思決定に反映されていることを示す文書(例えば円借款における事前評価書あるいはこれに類するような文書)を融資契約締結後に公開する。

 

意思決定、融資契約等への反映

本行は、環境レビューの結果をその融資等の意思決定に反映する。本行は、プロジェクトの環境配慮が適切ではないために、プロジェクトが環境に望ましくない影響を与えると考える場合、適切な環境配慮がなされるよう借入人を通じ、プロジェクト実施主体者に働きかける。適切な環境配慮がなされない場合には、融資等を実施しないこともありうる。

本行は、借入人等が環境配慮を確実に実施するために必要と考える場合、融資契約あるいはこれに付随する文書を通じ、以下の内容を確保するよう最大限努力する。

l         借入人は、プロジェクト実施主体者が行う環境配慮に係る対策やモニタリングについて本行へ報告すること。なお、予見せざる原因等により、環境配慮上の要件が達成できないおそれがある場合は、その旨本行に報告すること。

l         借入人は、環境配慮に関する問題が生じた場合には、プロジェクト実施主体者と当該プロジェクトに関わるステークホルダーとの間での協議を求めるよう努力すること。

l         環境配慮に関し、借入人以外のプロジェクト実施主体者及び相手国政府(地方政府を含む)の役割が重要である場合は、これらの者も含めて取り決め等を結ぶよう努力すること。

l         借入人やプロジェクト実施主体者が、本ガイドラインに基づき本行が要求する事項を満たしていないことが明らかになった場合、あるいは、環境レビューに際して借入人等より正しい情報が提供されなかったことより環境に重大な影響が及ぶことが融資実施後に明らかになった場合に、本行は、融資契約に基づき、貸付実行の停止あるいは借入人に期限前償還を求めることがあること。

 

 

 

l                       国際協力銀行は、融資等を行おうとする事業について、その環境社会配慮についてのレビュー(以降、環境レビューという)を行い、その結果を、銀行の融資等の意思決定に反映する。

 

 

 

l         国際協力銀行は、環境レビューの結果をその融資等の意思決定に反映する。国際協力銀行は、案件の環境社会配慮が適切ではないために、事業が環境・社会に望ましくない影響を与えると考える場合、融資等を行わないと意思決定することもあり得る。

l         環境社会配慮を確実に借入人や事業実施者等が実施するために必要な場合、融資契約あるいはこれに付随する文書に環境社会配慮上の条件を明記する。

l         このような条件としては、以下のようなものを含みうる。

Ø                       借入人等が行う環境社会配慮についての対策やモニタリング、これらについての国際協力銀行への報告、環境社会配慮に関する問題が生じたときの国際協力銀行、借入人等、住民等の間での問題解決方法等。

Ø                       予見せざる原因等により、環境社会配慮上の要件が達成できないおそれがある場合について国際協力銀行に報告すること。

Ø                       環境社会配慮に関し、借入人以外の者の役割が重要である場合は、これらの者も含めて取り決め等を結ぶこと。

Ø                       融資実施後に、この条件が満たされないことが明らかになった場合、または、借入人や事業実施者が本ガイドラインの要求事項を満たしていないと銀行が考えた場合、あるいは、借入人等が環境レビューに際して正しい情報を提供していなかったことが明らかになった場合に、国際協力銀行は、融資の停止あるいは破棄を行うことがあること。

ガイドラインの適切な実施・遵守の確保

本行は、本ガイドラインに示された方針や手続が適切に実施され、ガイドラインの遵守が確保されるよう努める。本行は、本行によるガイドラインの遵守を確保するため、本行のガイドライン不遵守に関する異議申立を受け付け、必要な措置をとる。

 

 

1)公正・中立な立場から、遵守に関する異議申し立てを受け付け、専門性を持って必要な調査を行い、その結果に基づき銀行に対して勧告を行う。

 

2)受け付けた異議申し立て、調査の結果、銀行に対する勧告を公表する。

 

 

ガイドラインの適用及び見直し

本行は、本ガイドラインの実施状況についてのレビューを行い、これに基づき、ガイドラインが施行されて5年以内に包括的なレビューを行って、その結果、必要に応じて改訂を行う。改訂に当たっては、我が国の法人等、開発途上国政府等、関係機関、専門家、NGO等の意見を聞きつつ、透明性を確保して行う。

本ガイドラインは平成○年○月○日より施行し、本ガイドライン施行以前に実質的な融資要請を受け付けているプロジェクトについては、「国際金融業務における環境配慮のためのガイドライン」乃至「円借款における環境配慮のためのJBICガイドライン」を適用する。

 

国際協力銀行は、本ガイドラインの実施状況についてのレビューを行い、これに基づき、ガイドラインが施行されて5年以内に包括的なレビューを行って、その結果、必要に応じて改訂を行う。改訂に当たっては、関係機関、専門家、NGO等の意見を聞きつつ、透明性を確保して行う。

 

付属書(1)対象プロジェクトに求められる環境配慮

以下に示す考え方に基づき、プロジェクトの性質に応じた適切な環境配慮が行われていることを原則とする。

(基本的事項)

l         プロジェクトを実施するにあたっては、その計画段階で、プロジェクトがもたらす環境への影響について、できる限り早期から、調査・検討を行い、これを回避・低減するような代替案や緩和策を検討し、その結果を踏まえてプロジェクト計画を策定しなければならない。

l         このような検討は、環境関連費用・便益をできるだけ定量的に評価し、プロジェクトの経済的、財政的、制度的、社会的及び技術的分析との密接な調和が図られなければならない。

l         このような環境配慮の検討の結果は、代替案や緩和策も含め独立の文書あるいは他の文書の一部として表されていなければならない。特に影響が大きいと思われるプロジェクトについては、環境アセスメント報告書が作成されなければならない。

l         特に影響が重大と思われるプロジェクトや、異論の多いプロジェクトについては、レビューの質とアカウンタビリティを向上するため、必要に応じ、専門家等からなる委員会を設置し、その意見を求める。

(対策の検討)

l         プロジェクトによる望ましくない影響を回避し、最小限に抑え、環境配慮上よりよい案を選択するため、複数の代替案が検討されていなければならない。対策の検討にあたっては、まず、影響の回避を優先的に検討し、これが可能でない場合には影響の最小化・軽減措置を検討することとする。代償措置は、回避措置や最小化・軽減措置をとってもなお、影響が避けられない場合に限り検討が行われるものとする。

l         モニタリング計画、環境管理計画など適切なフォローアップの計画や体制、そのための費用およびその調達方法が計画されていなければならない。特に影響が大きいプロジェクトについては、詳細な環境管理のための計画が作成されていなければならない。

(検討する影響のスコープ)

l         調査・検討すべき環境への影響には、大気、水、土壌、廃棄物、事故、水利用、生物相等を通じた、人間の健康と安全への影響及び自然環境への影響、社会的関心事項(非自発的移住、先住民族、文化遺産、景観ジェンダー、こどもの権利、HIV/AIDSなどの感染症)、越境または地球規模の環境問題への影響が含まれる。

l         調査・検討すべき影響は、プロジェクトの直接的、即時的な影響のみならず、合理的と考えられる範囲内で、派生的・二次的な影響、累積的影響も含む。また、プロジェクトのライフサイクルに渡る影響を考慮することが望ましい。

(法令、基準、計画等との整合)

l         プロジェクトは、プロジェクトの実施地における政府(国政府及び地方政府を含む)が定めている環境配慮に関する法令、基準を遵守しなければならない。また、実施地における政府が定めた環境配慮の政策、計画等に沿ったものでなければならない。

l         プロジェクトは、原則として、政府が法令等により自然保護や文化遺産保護のために特に指定した地域の外で実施されねばならない(ただし、プロジェクトが、当該指定地区の保護の増進や回復を主たる目的とする場合はこの限りではない)。また、このような指定地域に重大な影響を及ぼすものであってはならない。

 

l         国際協力銀行の融資等を受けようとする事業(以下、事業という)に対して、国際協力銀行は、その事業が環境や地域社会に受け入れることのできないような影響をもたらすことがないよう、一般的に、以下に示す考え方に基づき、事業の性質に応じた適切な環境社会配慮が行われていることを要求する。

(基本的事項)

l         事業は、その計画段階で、事業がもたらす環境及び社会への影響について、できる限り早期から、調査・検討を行い、これを回避・低減するような代替案や緩和策を検討し、その結果を事業計画に統合しなければならない。

l         このような検討は、社会・環境関連費用・便益をできるだけ定量的に評価し、事業の経済的、財政的、制度的、社会的及び技術的分析との密接な調和が図られなければならない。

l         このような環境社会配慮の検討の結果は、代替案や緩和策も含め独立の文書あるいは他の文書の一部として表されていなければならない。特に影響が大きいと思われる案件については、環境アセスメント報告書が作成されなければならない。

(対策の検討)

l         事業による望ましくない影響を回避し、最小限に抑え、環境社会配慮上よりよい案を選択するため、複数の代替案が検討されていなければならない。対策の検討にあたっては、まず、影響の回避を優先的に検討し、これが可能でない場合には影響の最小化・軽減措置を検討することとする。代償措置は、回避措置や最小化・軽減措置をとってもなお、影響が避けられない場合に限り検討が行われるものとする。

l         計画内容に関する対策とともに、モニタリング計画、環境管理計画など適切なフォローアップの計画や体制、そのための費用およびその調達方法が示されていなければならない。特に影響が大きい案件については、詳細な環境管理のための計画が作成されていなければならない。

(検討する影響のスコープ)

l         調査・検討すべき環境及び社会への影響には、大気、水、土壌、廃棄物、事故、水利用、生物相等を通じた、人間の健康と安全への影響及び自然環境への影響、社会的関心事項(非自発的移住、先住民族、文化遺産、景観、ジェンダー、こどもの権利、HIV/AIDSなどの感染症等)、越境または地球規模の環境問題への影響が含まれる。

l         調査・検討すべき影響は、事業の直接的、即時的な影響のみならず、合理的と考えられる範囲内で、派生的・二次的な影響、累積的影響も含む。また、事業のライフサイクルに渡る影響を考慮することが望ましい。

(法令、基準、計画等との整合)

l         事業は、事業の実施地における政府(国政府及び地方政府を含む)が定めている環境社会配慮に関する法令、基準を遵守しなければならない。また、実施地における政府が定めた環境社会配慮の政策、計画等に沿ったものでなければならない。

l         事業は、原則として、政府が法令等により自然保護や文化遺産保護のために特に指定した地域の外で実施されねばならない(ただし、事業が、当該指定地区の保護の増進や回復を主たる目的とする場合はこの限りではない)。また、このような指定地域に重大な影響を及ぼすものであってはならない。

(社会的合意及び社会影響)

l         事業は、それが計画されている地域において社会的に適切な方法で合意が得られるよう十分な調整が図られていなければならない。特に、環境や社会に与える影響が大きいと考えられる事業については、事業計画の代替案を検討するような早期の段階から、情報が公開された上で、地域住民等のステークホルダーとの十分な協議を経て、その結果が事業内容に反映されていることが必要である。

 

付属書(1)対象プロジェクトに求められる環境配慮

(社会的合意及び社会影響)

l         プロジェクトは、それが計画されている国、地域において社会的に適切な方法で合意が得られるよう十分な調整が図られていなければならない。特に、環境や社会に与える影響が大きいと考えられるプロジェクトについては、プロジェクト計画の代替案を検討するような早期の段階から、情報が公開された上で、地域住民等のステークホルダーとの十分な協議を経て、その結果がプロジェクト内容に反映されていることが必要である。

l         女性、こども、老人、貧困層、少数民族等社会的な弱者については、一般に様々な環境影響や社会的影響を受けやすい一方で、社会における意思決定プロセスへのアクセスが弱いことに留意し、適切な配慮がなされていなければならない。

(非自発的移住)

l         非自発的移住及び生計手段の喪失は、あらゆる方法を検討して回避に努めねばならない。このような検討を経ても回避が可能でない場合には、影響を最小化し、損失を補償するために、対象者との合意の上で実効性ある対策が講じられなければならない。

l         非自発的移住及び生計手段の喪失の影響を受ける者に対しては十分な補償及び支援が、プロジェクト実施主体者等により適切な時期に与えられなければならない。プロジェクト実施主体者は、移転住民が以前の生活水準や収入機会、生産水準において改善または少なくとも回復できるように努めなければならない。これには、土地や金銭による(土地や資産の損失に対する)損失補償、持続可能な代替生計手段等の支援、移住に要する費用等の支援、移住先でのコミュニティー再建のための支援等が含まれる。

l         非自発的移住及び生計手段の喪失に係る対策の立案、実施、モニタリングには、影響を受ける人々やコミュニティーの適切な参加が促進されていなければならない。

(先住民族)

l         プロジェクトが先住民族に影響を及ぼす場合、先住民族に関する国際的な宣言や条約の考え方に沿って、土地及び資源に関する先住民族の諸権利が尊重されるとともに、十分な情報に基づいて先住民族の合意が得られるよう努めねばならない。

(モニタリングとフォローアップ)

プロジェクト開始後において、予め予測が困難であった事態の発生の有無や、事前に計画された緩和策の実施状況及び効果等を把握し、その結果に基づき適切な対策をとること(以下、フォローアップも含め単にモニタリングという)が重要である。

l         効果を把握しつつ緩和対策を実施すべきプロジェクトなど、十分なモニタリングが適切な環境配慮に不可欠であると考えられる場合は、プロジェクト計画にモニタリング計画が含まれていること、及び、その計画の実行可能性を確保しなければならない。

l         モニタリング結果は、当該プロジェクトに関わるステークホルダーに公開されていることが望ましい。

l         第三者等から、環境配慮が十分ではないなどの具体的な指摘があった場合には、当該プロジェクトに関わるステークホルダーが参加して対策を協議・検討するための場が十分な情報公開のもとに設けられ、問題解決に向けた手順が合意されることが望ましい。

l         女性、こども、老人、貧困層、少数民族等社会的な弱者については、一般に様々な環境影響や社会的影響を受けやすい一方で、社会における意思決定プロセスへのアクセスが弱いことに留意し、適切な配慮がなされていなければならない。

(非自発的移住)

l         非自発的移住及び生計手段の喪失は、あらゆる方法を検討して回避に努めねばならない。このような検討を経ても回避が可能でない場合には、影響を最小化し、損失を補償するために、対象者との合意の上で実効性ある対策が講じられなければならない。

l         非自発的移住及び生計手段の喪失の影響を受ける者に対しては十分な補償及び支援が、事業者等により適切な時期に与えられなければならない。十分な補償及び支援とは、生活の質を悪化させないと言う意味にとどまらず、生活の質を向上することも含みうる。これには、土地や金銭による(土地や資産の損失に対する)損失補償、持続可能な代替生計手段等の支援、移住に要する費用等の支援、移住先でのコミュニティー再建のための支援等が含まれる。

l         非自発的移住及び生計手段の喪失に係る対策の立案、実施、モニタリングには、影響を受ける人々やコミュニティーの意味ある参加が促進されていなければならない。

(先住民族)

l         事業が先住民族に影響を及ぼす場合、先住民族に関する国際的な宣言や条約の考え方に沿って、土地及び資源に関する先住民族の諸権利が尊重されるとともに、十分な情報に基づいて先住民族の合意が得られるよう努めねばならない。

(事業者によるモニタリングとフォローアップ)

l         事業開始後において、事業者等が、予め予測が困難であった事態の発生の有無や、事前に計画された緩和策の実施状況及び効果等を把握し、その結果に基づき適切な対策をとること(以下、フォローアップも含め単にモニタリングという)が重要であることを銀行は認識する。

l         効果を把握しつつ緩和対策を実施すべき案件など、事業者等による十分なモニタリングが適切な環境社会配慮に不可欠であると考えられる場合は、事業計画にモニタリング計画が含まれていること、及び、その計画の実行可能性を銀行は環境レビューで確認する。

l         事業者によるモニタリング結果は、地域住民等ステークホルダーに公開されていることが望ましい。

付属書(2)カテゴリA案件に必要な環境アセスメント報告書

以下の項目が満たされていることを原則とする。

l         当該国に環境アセスメントの手続制度があり、当該プロジェクトがその対象となる場合、当該プロジェクトの環境アセスメント報告書(制度によっては異なる名称の場合もある)は、当該手続を正式に終了し、相手国政府の承認を得たものでなければならない。

l         環境アセスメント報告書は、プロジェクトが実施される国で公用語又は広く使用されている言語で書かれていなければならない。また、説明に適した分かりやすい環境アセスメント報告書の概要等は地域の人々が理解できる言語と様式により書面で作成されねばならない。

l         環境アセスメント報告書あるいはその概要等は、地域住民等も含め、プロジェクトが実施される国において公開されており、地域住民等のステークホルダーがいつでも閲覧可能でなければならない。

l         環境アセスメント報告書の作成に当たり、事前に十分な情報が公開されたうえで、地域住民等のステークホルダーと協議が行われ、協議記録等が作成されていなければならない。

l         地域住民等のステークホルダーとの協議は、プロジェクトの準備期間・実施期間を通じて必要に応じて行われるべきであるが、特に環境影響評価項目選定時とドラフト作成時には住民等と協議が行われていることが望ましい。

l         環境アセスメント報告書には、別表に示す事項が記述されていることが望ましい。

l         当該国に環境アセスメントの手続制度があり、当該事業がその対象となる場合、当該事業の環境アセスメント報告書(制度によっては異なる名称の場合もある)は、当該手続を正式に終了し、相手国政府のオーソリティの承認を得たものでなければならない。

l         環境アセスメント報告書は、事業が実施される国の公用語で書かれていなければならない。また、環境アセスメント報告書の概要等は地域の人々が理解できる言語と様式により書面で作成されねばならない。

l         環境アセスメント報告書は、地域住民等も含め、相手国において公開されており、地域住民等のステークホルダーがいつでも入手可能でなければならない。

l         環境アセスメント報告書の作成に当たり、事前に十分な情報が公開されたうえで、地域住民等のステークホルダーと協議が行われていなければならない。なお、地域住民等のステークホルダー等と実質的な協議や合意形成がなされているかどうかについては、協議会記録等に基づき国際協力銀行が環境レビューの中において確認する。

l         地域住民等のステークホルダーとの協議は、案件の準備期間・実施期間を通じて必要に応じて行われるべきであるが、特にスコーピング時とドラフト作成時には住民等と協議が行われていることが望ましい。

l         カテゴリA案件の場合は、環境アセスメント報告書を国際協力銀行が公開してよいことが保証されていなければならない。

l         環境アセスメント報告書には、別表に示す事項が記述されていることが望ましい。

 

特殊な案件に関する環境レビュー

 

l         複数フェーズに分かれている事業の場合、累積的影響を考慮して、最初のフェーズに関する環境レビューは、事業計画全体の環境影響を想定して、環境社会配慮を行うことが望ましい。これに続くフェーズの場合、最初のフェーズの情報を活用しつつも、フェーズ毎に環境レビューを行う。

l         調査・設計等に対する円借款であるエンジニアリングサービス借款(ES借款)については、カテゴリBとして環境レビューを行うが、その際、ES借款の結果作成される計画等に基づく事業の影響についても合理的に可能な範囲でレビューすることとする。また、ES借款の結果作成される計画等に基づく事業に十分な環境社会配慮が必要な場合、ES借款を得ようとする調査・設計等に、環境社会配慮が統合されなければならない。