環境ガイドライン JBICドラフト案に対するコメント(本文)

 

財務省開発企画官 門間大吉、開発政策課 馬場義郎

 


JBIC
ドラフト案に対し、とりあえず本文につきコメントさせていただきます。付属書については、門間はまだコメントを準備できていないので、今後追加コメントあることを含みおきください。なお、他の方がコメントされているところは省略させていただいております。

1.p2、II.1.
「本ガイドラインは、・・・借入人を通じ、プロジェクト実施主体者に対し、・・・促すものである。」とあるが、借入人を介さず、直接働きかけるケースは本当にないのか。

2.p3、II.2.(1)2パラ
「付属書(1)に示す考え方等に基づき」の「等」は具体的には何か。

3.p3、II.2.(2)4パラ
「スクリーニングフォーム」や「環境チェックシート」はいつできるのか、いつフォローアップ委員会に見せてもらえるのか。また、パブリックコメントにかけるのか。

4.p3、II.2.()3パラ
「他の金融機関等との協調融資を行うプロジェクトについては、必要に応じ、・・」とあるが、「必要に応じ」は不要。

5.p5、II.3.()3パラ
カテゴリC案件について、「次のいずれかに属するプロジェクトは原則として、カテゴリCに分類される」とすると、カテゴリAレベルのプロジェクト、特に影響を及ぼしやすいセクターのプロジェクトであっても、JBICの融資が10百万SDR相当円以下であればカテゴリCとなるので問題。

6.p7、II.3.() 2パラ
「必要に応じて、環境配慮に関する事項」の「必要に応じて、」は不要ではないか。

7.p8、II.4.() 最後のパラ(p8の冒頭)
「借入人等の商業上その他の秘密」とあるが、特に、その他の秘密とは何か。より限定的な表現にすべき。

8.p8、II.4.() 1パラ2ティレ
「環境アセスメント報告書及び・・・入手状況を本行ウェブサイト上にて開示し」となっているが、まず公開時期が明示されていない。研究会ではカテゴリA案件については、報告書等が提出されたときには速やかに公開することとしていたが、そのようにすべき。また、何をどのように開示するかも明確でない。研究会では、アカウンタビリティ及び透明性を確保するため、環境レビューに関し重要な情報は能動的に公開するとしている。ここは明確に記述すべき。特に、カテゴリA案件については借入人等から環境アセスメント報告書及び相手国政府等の環境応諾証明書等の提出があったときには、速やかにこれらの報告書等を公開する、とすべき。

9.p8、II.4.(2) 最後のパラ なお書き
「契約上、情報開示が禁じられる情報については借入人等の同意又は法の要請がない限り情報開示は行わない」とあるが、契約さえすれば何でも非公開となりえることから、問題。どのような事項がどのようなときに情報開示ができないか、より限定的な表現にすべき。

10.p9、II.5.2パラ、3ティレ
「環境配慮に関し、借入人以外のプロジェクト実施主体者及び相手国政府(地方政府を含む)」となっているがなぜこのようにプロジェクト実施主体者及び相手国政府(地方政府を含む)に限っているのか。

11.p9、II.5.2パラ、4ティレ
「環境に重大な影響が及ぶことが融資実施後に明らかになった場合に」とあるが、そのような場合は当然貸付実行の停止等を求めるべきであり、文末の「ことがあること。」は不要、削除すべき。

12.p9、II.6.
公表が抜けている。「ガイドライン不遵守に関する異議申立を受け付け、必要な措置をとり、これを公表する。」とすべき。いずれにせよ、不遵守に関する異議申立があるようなケースは公表せざるを得ない。

13.p9、II.7.最初のパラ
「法人等、開発途上国政府等」がなぜ明示され、またなぜ最初に入っているのか。その趣旨如何。

14.p9、II.7.最後のパラ
「実質的な要請を受け付けているプロジェクト」とはどのようなプロジェクトを指すのか。その定義如何。