JBIC新環境ガイドライン(案)に対する意見書     (12月6日HPにて受付)



1.
プロジェクト実現の遅れの懸念
新環境ガイドライン(案)によれば、プロジェクトのEIAに係る情報が様々なステークホルダーに周知されることになっているが、これは、プロジェクトの実施までに時間を要すると考える。今回のガイドラインが施行されれば、ただでさえ時間を要する現在のプロセスに、さらに時間がかかり、関係企業の事業意欲が薄まるのでは。

2.
借入人(国)の認識の問題
本ガイドライン(案)によれば、プロジェクトの環境配慮の最終/実質的な責任は、借入人(国)及びプロジェクト実施主体者となっている。今回の新ガイドラインについては、今回の策定に至る経緯、背景、内容等を借入人(国)側に知らしめ、借入人(国)側が認識する必要があると考えるが。

3.
環境配慮に係る合意の問題
本環境ガイドラインによれば、借入人(国)より提出されたEIAレポートをJBICが環境レビューを行うことになっている。環境レビュー後L/Aまで、JBICが借入人(国)の環境保全対策又は緩和策の妥当性を検討/承認した場合、L/Aとは別の形で事前に借入人(国)と書面等で合意する必要があるのか。

4.
環境モニタリングに係る作業
本環境ガイドラインによれば、環境モニタリングに必要な情報は、借入人等により提供される必要があるとされている。このモニタリングの作業は、本邦コンサルタントが行い借入人等に報告するような形と考えてよいのか。

5.
環境配慮における環境関連費用・便益の定量化
環境配慮においては、環境関連費用・便益をできるだけ定量化するようになっている。環境費用・便益の定量的な算定方法については、JBICには何か指針等があるのか。

 

 

中西 三平(なかにし さんぺい)
八千代エンジニヤリング(株)
tel: 03-3715-4703