新環境ガイドライン案へのコメントその2<3.(4)>以降

2001年12月14日 メコン・ウォッチ 松本 

 

 

◆3.環境配慮確認手続き(4)モニタリング及びフォローアップ(6頁〜)

6頁最終パラ以降:JBICの役割を「プロジェクト実施主体者による・・・確認を行なう」としているが、後述されているように、調査や働きかけを含んでいるので、この「確認」はそうした点を含んだ広い意味を表す表現にして頂きたい。提言(17頁)の3.10.3でその点を書いている。

 

7頁2パラ:「・・・必要に応じて・・・場合もある」は提言より限定的。カテAとBは何らかの環境社会影響が懸念されるプロジェクトなのだから、進捗や完了の報告書には環境配慮の事項を必ず入れるべきでは?

 

7頁3パラ:「・・・本行はフォローする」のフォローとはいかなる意味か?この文章は概念的なので、提言(18頁最終パラ)では具体的に「住民やNGO・・・設けられ、問題解決に向けた・・・重要である」と入れた。提言のように具体的に示してはどうか?

 

提言にあったが落とされた点:@銀行と借入人等でモニタリングの方法について合意し、融資の条件に反映させるようにする点がドラフトでは抜け落ちている。7頁最終パラを実質的なものとするためにも、あらかじめモニタリング方法を契約で触れておく必要があるのではないか。同じことは提言(17頁最終行以降)でも触れている。A提言18頁の第2段落で書かれている調査期間中の融資一時停止について、全く触れられていないがJBIC内部でどのような議論があったのか?

 

◆4.情報公開 (2)情報公開の時期と内容(8頁)

「十分な時間的余裕」(3行目):提言(15頁中段平文)にあるように、意思決定と公開のタイミングについて具体的に明示することを求めているが、ドラフトにはない。なぜか?

 

「プロジェクトの概要」(黒丸1):提言(15頁)では具体的に書いている。概要にはイメージのばらつきがあるので、項目を書いた方がいいのでは?

 

黒丸2:つまり環境アセスメント報告などは、JBICからは積極的に公開せず、情報公開に対応する道を選んでいる。環境アセスメント報告は公開が原則との研究会での議論を尊重せず。その理由は?

 

黒丸2:入手後速やかに公開するべきという提言に比べ、「速やか」ということばがない。また、公開方法をウェブサイトに明示しているが、ハードコピーの公開も必要ではないか?

 

(2)の最後から2行目の「契約上、情報開示が禁じられる情報」には具体的に何が含まれるのか?契約に開示を禁じられる情報まで入るものなのか?

 

◆5.意思決定、融資契約等への反映

8頁1パラ2行目「プロジェクトが環境に望ましくない・・・」:「環境と社会」にすべき。

 

9頁黒丸1「・・・協議を求めるよう努力すること」:提言(16頁黒丸3矢印1)では問題解決方法等としている。必ずしも協議だけではないので、協議を含む問題解決方法等とする。

 

◆6.ガイドラインの適切な実施・遵守の確保

今後詳細の検討することには賛成だが、もう少し原則的な点を盛り込んでおくべきだと考える。詳細は別途提案(地球の友と共同)

 

◆7.ガイドラインの適用及び見直し

周知期間の意味:提言には書かれていないが、研究会では制定から施行までを「周知期間」と呼び、主に当該国の制度的な準備期間としていた。ガイドラインでは、施行までの期間の位置付けについて触れた上で、制度・体制上の準備があれば施行前でもなるべく本ガイドラインの内容を尊重する旨を盛り込む。

 

◆V.付属書

呼び方についてはすでにフォローアップ委員会で議論されたので、検討をお願いする。さらに、この部分の意義付けについて、ガイドライン本文と同等の効力を有し、ある便宜のために用意したものであるという趣旨の説明を付す。