英国保険業界における気候変動影響:PRAによる気候変動適応報告書

題名:英国保険業界における気候変動影響:PRAによる気候変動適応報告書
発行日:2015年9月
筆者:Prudential Regulation Authority(健全性規制機構)


※元の英語の報告書
The impact of climate change on the UK insurance sector A Climate change adaptation report by the Prudential Regulation Authority(PDF)はこちら
(PRAのサイト)

エクゼクティブサマリー

1.1 2014年4月、健全性規制機構(以下「PRA」という。)は、環境・食料・農村地域省(Defra)から、保険に焦点をあてた、気候変動適応報告書の作成依頼を受託した。この資料はPRAがDefraの依頼に応えたものであり、気候変動について初めて報告するものである。

1.2 本報告書の目的は、PRAの保険会社に関する法的目的、すなわち、保険会社の安全性と健全性、および保険契約者の適切な保護、というレンズを通して、気候変動から生じるリスクを考慮する枠組みを提供することである。そのため、本報告書は、初期段階におけるリスク評価の形をとる。起こり得るリスクに対して取り得る手段を模索するものであるが、政策への処方箋を提供することを意図するものではない。報告書では、気候変動に関連して生じるチャンスについても述べる。

1.3 PRAは気候変動の背景となる科学に独自の見解を持たない。内容に応じて、信頼のおける専門機関、特に、気候変動に関する政府間パネル(以下「IPCC」という。)が提供する根拠を取り入れるよう努めた。PRAの判断の焦点は、規制下にある会社が、科学的根拠に関わってくる点、および、PRAの法的目的にかなう範囲となる。

1.4 PRAは内容について、関心のある関係者からの専門的な見解を歓迎し、その指摘に応じて内容を刷新していく所存である。

分析の枠組み
1.5 保険は、マーケットに基づき、リスクを移転するための仕組みである。法的目的を通じたPRAの役割は、英国の保険業界全体にわたって、このようなリスクの移転が、確実かつ効率的に実施されるよう貢献することである。

1.6 保険業界、すなわちPRAの監督対象が、気候変動の影響を受ける可能性のあるケースは様々で、複雑かつ不確定である。とはいえ、報告書では、影響を受ける可能性のある、3種類の主なチャンネル(「リスク要因」)を確認した。

(i) 物理的リスク: 洪水や台風など、天候に関連する一次的リスク。家屋への被害等、天候によって被る直接的な影響、また、グローバルな供給網の乱れや資源不足等、直接的ではないが、天候の結果として起こる事態も含む。
(ii)移行リスク: 低炭素経済への移行にともない、保険会社が被る金融リスク。保険会社にとって、このリスク要因は、主に炭素集約度の高い金融資産の再値付けに関わるものであり、どのくらいの速さで再値付けが発生するかということである。上記ほどのリスクではないものの、保険会社は、炭素集約度の高いセクターの保険料低迷によって被り得る負債側の影響にも適応する必要があるかもしれない。
(iii)賠償責任リスク: 気候変動によって損失とダメージを受けた他者が、その責任を他に負わせることによって損失を回復しようとすることにより、保険会社にもたらされるリスク。このような申し立てが認められた場合、それを受けた者は、専門職業賠償責任、すなわち会社役員賠償責任保険等、第3者負債契約に基づき、その責任の全てあるいは一部を保険会社に負わせようとするかもしれない。

1.7 上記3点のリスクについて、報告書では、その性質、保険会社の貸借対照表上の負債及び/又は資産に与え得る影響と、影響を軽減するために会社がとっている施策を探求する。最も明らかなリスクは一つ目の物理的リスクであるため、報告書の大部分では、その点に焦点をあてている。他の二つのリスクについては、それほどはっきりしておらず、不確実性もより高いが、将来的には、PRAの目的に見逃せない影響を及ぼす可能性がある。

1.8 これらリスク要因の全体にわたって、PRAの分析は、気候変動が保険会社のビジネスモデルに大きな試練をもたらす可能性があることを示している。特に、気候変動に関するビジネス向けの新たな保険への需要が見込まれる反面、特定の行為、資産や顧客に対しては、保険の提供を減少、あるいは、除外することになるかもしれない。これは、PRAの目的である、安全性と健全性、および保険契約者の適切な保護に関連する問題であり、他の政策立案者にとっても関心のある点かと思われるので、報告書では折につけ特に強調している。

物理的リスク
1.9 PRAは分析の焦点をグローバルな自然災害、暴風、洪水及びそれに関連して英国にもたらされる被害に当てた。一般的な保険会社の貸借対照表上では、これらは特に負債側に関連するものであり、英国の一般の保険市場において、780億ポンドの総保険対象額の38%を占める不動産に関する種類の保険ビジネスに特に関係がある。

1.10 グローバルな自然災害から生じる保険金支払い(一般に「損失」として言及される)は増えていることを示す証拠がある。1980年代以降、記録された天候関連の自然災害損失の件数は3倍になっており、インフレ調整後の、これらによる保険損失額は、1980年代における年平均100億米ドルから、過去10年においては、500億米ドルまで上昇した。

1.11 これらの保険損失と他の天候に関連する出来事の背景にある要因は複雑である。一般的に、エクスポージャーが増えた(産業の拡大によって)ことが主な理由として指摘されているが、気候変動も影響しているという示唆もある。例えば、ロンドンのロイズは、1950年来の20センチの海面上昇により、ハリケーン・サンディ(米国、2012年)による損失が、ニューヨークだけでも30%増えたと推測している。

1.12 災害リスクのモデル化、ポートフォリオの多様化、リスクの移転、及び短期契約の活用は、一般の保険会社が現在の水準の物理的リスクにそれなりにうまく対応していることを示している。業界は、過去20年において、災害やその他天候関連の事態から生じるリスクをモデル化する、より高度な手段を発展させてきた。一般的に、現時点でのリスクを推測するために設計されたモデルであって、将来の気候トレンドを予期するためのものではないが、より強健にリスクのプライシングができるようになっている。一般保険会社は、多種多様なリスクに保険を提供することで、特定の災害あるいは出来事に対するエクスポージャーを減少させている。再保険の利用と、資本市場を通して他へのリスク移転を行うことも増えており、各会社は極限のエクスポージャーを抑制することができている。また、ほとんどが年次契約であることから、保険会社は環境の変化に応じて値段を定期的に変更することができる。

1.13 資本規制と基本的な保険ビジネスモデルは、気候の変動に対する耐性を備える助けになる。英国の保険会社は、規制水準で、200年に1度の出来事においてさえ、その損失に対応できるほど十分な資本を持つことを義務付けられているため、かなりの耐性がある。保険会社は他の多くの企業とは異なり、保険料は最初に支払われるが、補償の支払いは事後であるため、極端な事態が起こった直後に起こりがちな流動性への衝撃は、和らげられる。

1.14 更なる将来を見越すと、気候変動による物理的リスクの上昇は、多くの点において、一般保険会社の貸借対照表上の負債側にとって問題となり得る。

1.15 第一に、変動する気候の状態は(より長期の気候変動を反映しているかどうかはさておき)、既存の保険契約とそれに関わるリスクの均衡を乱す可能性があり、公共政策に重要な問題を提起する。この点における英国での事例では、より頻繁な洪水と、被害を受けた地域での建設工事が増えていることが挙げられる。伝統的な一般保険の規定で対応することも可能であるが、保険対象を規定するほうが、公共の福祉になると政府は考えるかもしれない。英国の洪水再保険はそのように提唱している。

1.16 第二に、会社の資本規制を設定するにあたって、分散効果の水準次第による緩和は、例えば、ヨーロッパで、暴風はどの程度一丸となって起こるか、など、異なるリスク間の相関関係(コレレーション)についての重要な仮定に基づいている。気候変動がこれらのコレレーションに及ぼす影響と、それにともなう、保険会社の資本規制の根拠となっている仮定への影響は、非常に不確定である。モデル化されているリスク間のコレレーションの上昇と、ボラティリティの上昇は、保険会社の分散効果と、資本規制に影響を及ぼすであろう。

1.17 第三に、自然の変化と洪水のような直接的な天候に関連するリスクは、間接的なリスクにも変化をもたらす。例えば、2011年にタイで起こった洪水は、450億米ドルにのぼる経済的損害をもたらし、グローバルな製造企業の供給網に生じた二次的被害への補償も含めると120億米ドルが保険金として支払われた。このような出来事につきまとう不確実性のため、多種多様なビジネスにおいて、より頻繁で深刻な「モデル化されていない」リスクが生じるようになった場合、保険会社にとって、大きな課題となり得るし、更なる考慮がなされて至極当然である。

1.18 物理的リスクは、保険会社の貸借対照表上の資産の部にとっても、より影響をもつようになることが予想される。特に資産と負債を長期間にわたってバランスさせる必要のある生命保険会社に影響する。物理的リスクは不動産投資など特定の金融資産に直接影響を及ぼすことがあり、実体経済効果で、ポートフォリオの広い範囲にわたっても影響を及ぼし得る。

1.19 不動産に関しては、範囲は限られるものの、深刻な天候事例により、一般保険会社が高危険地域での不動産保険に制限を設けることになったケースが存在しており、その場合、不動産価格にも影響を及ぼし得る。保険会社の貸借対照表上の資産の部においても負債の部においても、極端現象が潜在的に与える影響は、他にも連動するリスクがある。保険会社は「認知的不協和」にも苦しむかもしれない。というのは、保険会社は、貸借対照表の負債の部における物理的リスクを管理するために、高度なテクニックを用いて、通常年ごとに再計算も行っているにも関わらず、同じリスクが資産の部にも影響を与える可能性があることには同様の注意を払っていないからである。特に保険が再計算されたか、回収された場合に言える。

1.20 より広範には、物理的リスクは実体経済効果を通して、ポートフォリオの大部分に間接的な影響をあたえ得るし、グローバルに管理可能な資産価値に多大な影響を及ぼす。PRAは気候リスクに関して、投資家心理やマーケットの期待が変化することが短期的な影響を及ぼすこと、気候変動がもたらシステミックリスクは、少なくとも部分的にでも、分散するのは困難であることを指摘しておく。保険会社は、他の主な投資家と同様にこれら要因の影響を受けることが推察できる。

移行リスク
1.21 IPCCの予測では、人類が引き起こす温暖化を、国際的合意である2度以下に抑える確率を66%以上に維持するためには、2011年以降のグローバルな二酸化炭素排出量を約1000GtCO2に抑える必要がある。「2℃の炭素予算」に抑えるためには、二酸化炭素排出量はかなり変化しなければならない。現況のままだと、25年で予算の上限に達してしまうことになる。

1.22 グローバルな低炭素経済への移行は、炭素集約型資産への投資を通じて、保険会社に影響を及ぼし得る。これは特に下記2種類の金融資産について言える。(i) 化石燃料の生産あるいは利用が規制されることにより直接的な影響を受ける可能性のある企業の証券(「Tier 1(中核的)」石炭、石油、ガスの開発会社と供給会社)(ii)エネルギー集約型でエネルギーコストの上昇で間接的に影響を受ける可能性がある企業の証券(「Tier 2(補完的)」化学、林業、製紙、鉱業、採掘、建設及び製造業)。これら2種類でグローバルな株式、債券資産全体の3分の1を占める。

1.23 これらの資産側における影響は、一般及び生命保険会社にとって実感できるであろうし、公共政策、テクノロジー、投資家性向とマーケット心理の変化を含む様々な要因によって、移行の速度は違ってくる。一般保険会社にとって、負債側における影響は、恐らくもう少し限定されていて、炭素集約型セクターからの、保険料収入の低下という形で現れるかもしれない。エネルギーセクターからの保険料は英国では全体の約4%である。

1.24 マーケット参加者やその他幅広い関係者と議論することで、移行リスクを管理するために可能な多くの戦略を見出した。また、特定の高炭素セクターに関与への公約、それらへの投資を控えることなどを含む、多数の公約もなされている。企業の意見としては、移行について早く同意がなされてほしいという点がある。そうすれば、炭素、資源集約型セクターへの潜在的なエクスポージャーに対する透明性を高めることができるであろう。

1.25 移行リスクに対処する実践手法については、今後発展していくであろうし、マーケット参加者がリスクを十分に評価できるだけの情報を得られるように、情報公開を進めることは有益である。マーケット参加者にとって、産業構造の大幅な変化は、未知の出来事ではないが、PRAは、低炭素移行による影響は、その速度にもよるが更なる判断が必要な重要事項であるとの見解を有する。

賠償責任リスク
1.26 賠償責任リスクとは、気候変動により損失を被った者が、その責任の負担を他者に求めることで損失を回復しようとする際に生じるリスクである。PRAは、このリスクは、一般保険会社に対する第三者からの保険料請求が増加するケースに最もあてはまるとの見解を有する。

1.27 賠償責任保険は保険の購入者(「被保険者」)が、被保険者自身の行為によって第三者に与えた損失やダメージに対して、法的責任を追及されるリスクから守るものである。保険は通常、契約の上限までの範囲において、訴訟費用、及び和解費用を支払う。賠償責任保険では、被保険者に過失があったか、その結果として認められる損失額はいくらかを見極めるために何年もかかる場合があるため、災害での保険請求と比べて、このリスクは顕在化するまで時間がかかるかもしれない。賠償責任請求の実質的なコストはしばしば不確実で決定が難しい。

1.28 過去の事例からは、長期的には、賠償責任保険の請求、特に、新たな請求の根拠が見出された場合は、個別の極端現象による損失よりも、保険業界にとって、打撃が大きいことが見てとれる。気候変動とアスベストや公害とを単純に比較することはできないが、その時点では、リスクが小さいと考えられていたことが、時を経て、保険会社にとって想像もつかなかったほどの大きな負債となることがあるのである。例えば、現在の総推計では、米国におけるアスベストによる正味損失は850億米ドルにのぼる。

1.29 PRAの調査への回答者は、ビジネス対象の普通賠償責任、すなわち、公共責任、会社役員賠償責任、専門職業賠償責任等において、軽減を怠った、適応を怠った、公表を怠った、という3点を主張として、保険請求が増加する可能性を指摘している。

1.30 新たな賠償責任請求が法廷で牽引力を持つには時間がかかるものであり、気候変動に関連する訴訟はまだ現れ始めたばかりの分野なので、法的管轄によってかなり違いがある。一般的に、敗訴に終わっているのは、このような事例において、初期にはありがちである。

1.31 PRAの規制下にある一般保険会社の将来のエクスポージャーを見極めるにあたって、保険がカバーする範囲も重要である。温室効果ガスが継続的に発生していることが保険契約にどう関わってくるのか、保険請求が行われた際に、公害等を契約から除外することが精査に値するのか、等の疑問もあるかもしれない。大きな損失はまだ発生していないものの、関連する事例はすでに顕在化している。賠償責任リスク、特に第三者による賠償責任請求は、今後業界への逆風となり得る。特に、気候変動が人為的なものに起因するとの見方が強まった場合、保険請求者はますますその責任を負う者を追及するようになり、保険業界にとっては、試練となり得る。

結論と今後の展望
1.32 PRAでは保険会社との関連でPRAの目的を果たすにあたって、気候変動が影響を及ぼす可能性のある、3種類の主なチャンネルを認識している。中でも物理的リスクの増加がもっとも明らかなリスクであるが、移行リスク、賠償責任リスクも、大きな影響を及ぼし得る。

1.33 潜在的な影響として認識されているのは、一般保険会社の貸借対照表上では負債側に一番関連が深い。しかし、一般および生命保険会社の資産側に対しても、見過ごせない影響を及ぼす可能性がある。

1.34 本質的に、これらのリスクは短期的に全容が明らかになるものではなく、多くの軽減策が取り入れられていることから、PRAの見解では、保険会社は現況水準の物理的リスクにはそれなりにうまく対処していると言える。更に将来を見据えると、保険のビジネスモデルにとって、増大する物理的リスクは大きな課題となり得るし、この報告書で指摘する気候変動から生じるリスクはすべて考慮されることが重要である。

1.35 PRAは今後も、国際的な協調、研究、そして、この報告書を作成するにあたっても用いられた熱意をもって、この問題に取り組み、気候変動リスクを現況の監督活動に適切に取り入れていくことを試みる所存である。分析に関して、PRAはこの報告書の成果をPRAの規制下にある保険会社とわかちあい、保険会社が、ここで指摘している点を考慮することを期待する。

1.36 最後に、保険会社にとって、気候変動に関連するチャンスも報告書では多く指摘されていることを述べたい。再生可能エネルギーのプロジェクトによる新たな保険料収入源の増加、リスクの認識と移転を通じた気候変動への耐性サポート、「グリーンボンド」への投資と、金融業界において、気候変動への対応を主導することなどが含まれる。

結論

報告書をまとめるにあたって、PRAでは、リスクと、本章の末尾では、保険業界の監督業務という法的目的を通して見えてくる、気候変動から生じる機会についても述べた。例えば、不動産関連の保険に対する直接的な物理的リスク、低炭素移行がもたらす潜在的影響、生命保険支払い責任の長期的な意味合いなどについては、それなりに細部まで述べたが、研究はまだ初期段階にある。

本報告書では、3種類のリスク要因について、新たに多くの結論を得ることができた。

物理的リスク
6.1 現段階において、PRAが規制する一般保険会社の貸借対照表上の負債にとっては、物理的リスクが最も身近な問題である。一般保険会社は、災害リスクモデル、ポートフォリオの分散化(資産、負債ともに)、他へのリスク移転、短期契約等を利用することで、ひとまず現況水準の物理的リスクには、備えることができている。保険会社の支払いは保険料収入の後になることから、流動性リスクが軽減されること、また、資本規制が慎重になされており、金融資産の総計が社内で適切に保たれるようになっていることも物理的リスクの管理に役立っている。

6.2 これら物理的リスクを継続的に監視することは必須であり、長期的にリスクが高まった場合、マーケットを仲介とするリスク移転のメカニズム、オルタナティブ資本活用の発展、リスクコレレーションの数理的仮定等において、重大な結果をもたらすであろう。これは、様々な気候被害におけるコレレーションだけでなく、保険会社の貸借対照表上の資産と負債間のリスク(保険リスクとマーケットリスク)についても言える。

6.3 長期的には、保険のビジネスモデルの資産側、特に、不動産投資において、物理的リスクの重要度は増すであろう。さらに長期においては、世界中の管理可能な資産においても重要度が増すかもしれない。特に物理的リスクから生じる被害がより大きいと予想される、高炭素シナリオにおいては、その可能性がある。短期的には、気候リスクに関連する投資家心理やマーケット期待の速やかな変化による影響が考えられる。また、少なくとも部分的には、気候変動のシステミックな性質から、「ヘッジ不可能なリスク」が生じるのはどの程度かという疑問も影響を及ぼす可能性がある。

6.4 保険会社が科学者たちと緊密に連動して、シナリオとストレステストの利用、その他要因も含め、リスクに対する複眼的な見識を持つことで、物理的リスクの業界への影響を軽減することができるように見える。

移行リスク
6.5 低炭素経済へのグローバルな移行は、炭素集約型資産への投資を通じて、保険会社に影響を及ぼすかもしれない。炭素集約型産業からの保険料収入が減る可能性もある。マーケット参加者やその他関係者たちの議論では、それに備えるための戦略を多数見出しており、今後実務的にも発展していくことであろう。

6.6 PRAの見解では、移行リスクは、その速度による影響の変化も含めて、さらなる研究が期待される重要な分野である。保険業界へのリスクは、保険会社が自社のビジネスプランと投資戦略において、低炭素経済へのグローバルな移行な潜在的な意味を積極的に考慮することで、軽減できるように見える。

賠償責任リスク
6.7 PRAの見解では、一般保険会社にとって、賠償責任リスクは、第三者による保険請求増加の可能性が最も身近な問題である。このリスク要因は、より推測的な性質ではあるが、過去の事例から、賠償請求は時間の経過とともに、想像もつかないほど莫大になるため、保険会社にとって壊滅的となり得る。保険の範囲は将来のエクスポージャーを定めるために重要であるが、それでも莫大な損失は起こり得る。PRAでは賠償責任リスクは逆風となり得ると見ている。

6.8 保険業界への賠償責任リスクの影響は、一般保険会社が、賠償責任保険につながる様々な経路から生じるリスクをよく見極め、潜在的なエクスポージャーに備えて契約内容をよく見直し、新たな兆候を水平走査することで、軽減することができるように見える。

気候変動は、金融規制にとっても、身近な問題となりつつある。PRAでは、気候変動への耐性を養い、金融業界の低炭素経済へのスムースな移行をサポートすることに焦点をあてている。PRAはそのために必要な国際的な協調、研究、コミュニケーションと監督につとめる。

6.9 金融規制機関と中央銀行は、気候変動、及び、より広範でシステミックな環境リスクに関して行動をとり始めている。例えば、国連環境計画(以下「UNEP」という。) は、米国の気候報告から、中国のグリーンクレジットガイドラインまで、多数の革新的な実践に注目した。

6.10 広い視野に立って、保険規制機関は、保険業界特有の気候変動リスクが業界にもたらす影響を調査し、規制手段を適応させている。例えば、全米保険監督官協会(NAIC)は2013年に、気候変動が保険会社の支払い能力に及ぼす影響を検査官が評価できるよう、財務検査官ハンドブックを改訂した。

6.11 その法的目的に沿って、PRAの気候変動へのアプローチは、企業の気候変動に対する耐性を養い、金融業界の低炭素経済へのスムースな移行をサポートすることを目的とする。その活動は下記4つの広い分野にわたる。

国際協調
6.12 金融システムにおける、その他のシステミックリスクと同様に、他の金融規制機関や関連する団体と協調して対応することは重要である。例えば、移行リスクに関しては、ある一つの情報公開が規定されることで、金融市場において特定の分野で資本の流れが変わってしまうことがあり得る。

6.13 現在までのところ、PRAの気候変動に関する国際協調は、UNEPが主導する、持続可能な金融システムのデザイン調査への参加に焦点をあてている。これらの問題への継続的な国際協調は、PRAの重要な取り組みであるとみなしている。

6.14 国際金融公社(以下「IFC」という。)が、「持続可能な銀行ネットワーク」で、持続可能性に関連する問題について、銀行規制機関同士がともに学ぶことを促進する活動を行っている点も指摘したい。持続可能な保険契約、ガイドラインおよび実践に関心のある保険規制機関と協会にとって、類似するネットワークは考慮に値するであろう。

6.15 より広範には、気候変動に関して、国際的に理解を共有し、金融安定に向けた対応を行うこと、それについて言及するグローバルな行動に同意することが重要である。その目的で、金融安定理事会が9月24日に開催した会議では、金融業界が気候変動に関する問題をどのように受け止めており、さらにどのような行動をとっていくかを議論するために、公的機関、銀行、保険会社、情報公開の専門家、各種管轄の学者が一堂に会した。

研究
6.16 PRAの気候への取り組みは初期段階にある。更なる研究はPRAの取り組みを支えるために必要な基礎となるであろう。この報告を終えるにあたって、気候変動が、物理的リスクと移行リスクを含む、ミクロプルーデンスな監督に与える影響を継続的に調査する上で、もっとも適切な研究課題を見渡しておきたい。PRAでは、これらの点が、イングランド銀行の、より広範な研究対象の一部とみなされることを期待する。

対話と熱意
6.17 第一章で述べたとおり、この気候変動適応報告を作成するにあたって、PRAは、監督下にある保険会社、およびより広範な関係者と入念な対話を重ねた。今後とも適切なレベルで対話と熱意を保ち、円卓会議をもうけることも含めて、継続的に戦略的手段を築いていきたい。

保険業界の監督
6.18 第二章で述べたとおり、PRAは、判断を基礎とし、将来を見越した、ふさわしい手法で保険業界を監督することを旨とする。それには、ビジネスモデル分析を用いて、企業の存続力、継続力を調査することも含まれる。

6.19 2016年1月1日に効力を発するソルベンシーIIの規制下で、企業には、1年の時間軸において、予想最大損失額(VaR)を200分の1に調整した規制資本を保つこと、また、リスクとソルベンシーの自己評価(以下「ORSA」という。)を通じて、将来を見越したリスク管理を行うことが義務付けられる。

6.20 PRAは、今後とも、認識された気候変動のリスク要因をどのように既存の枠組みと監督手法に組み込むことが最適かを考慮していく。その内容としては、その他も含めて、下記が挙げられる。

(i) 気候変動のリスク要因として認識されているものは、常に最新の見解が組み込まれるよう、PRAのビジネスモデル分析の枠組みを管理

(ii) 保険会社と関わる上で、監督者の気候変動リスクの理解と評価をサポートできるよう、PRA内で継続的に専門知識を蓄積

(iii) 気候変動のリスク要因が、適切に認識され、評価されている度合いについて、企業のORSAを課題調査

6.21 最後に、分析に関して、PRAはこの報告書の成果をPRAの規制下にある保険会社とわかちあい、保険会社が、ここで指摘している点を考慮することを期待する。

本報告書では、保険会社にとっての、気候変動に関連するチャンスも多く指摘している。再生可能エネルギーのプロジェクトによる新たな保険料収入源の増加、リスクの認識と移転を通じた気候変動への耐性サポート、「グリーンボンド」への投資と、金融業界において、気候変動への対応を主導することなどが含まれる。

気候変動の影響に対する耐性を支援
6.22 保障とリスク移転を供給するという保険の役割から、気候変動への適応支援において、保険業界には、明らかに重要な役割がある。PRAのアンケートへの回答と広範な議論で、この件に関して、多数の機会が見出された。

(i) 気候変動のリスク認識を高め、特に不動産に関する資産における、直接的な物理的リスクに関しては、リスクと損失を軽減する専門的なアドバイスを提供する。多くの保険会社では、個人やその他顧客が、自然災害や洪水などによるリスクへの耐性を高めるためのガイドラインをすでに提供しているが、耐性を高める支援をする機会はもっと広範に存在する。例えば、建築基準法、水防、その他リスク軽減手段の改善に向けて公共政策への提言を行う、あるいは、保険契約の条件か、他の資金源に付随する条件に、耐性を組み込む方法を見つけることなどが挙げられる。

(ii) 広義のリスク管理解決法として、十分な保険をかけられない、あるいは無保険の共同体や経済域が、気候変動による課題を乗り越える助けになる、革新的なリスク移転のメカニズムを考案する。革新的な公共機関、および、カリブ海諸国異常災害危険保険機構(CCRIF)やアフリカ・リスク・キャパシティ(ARC)等、民間の取り組みに、専門的な支援を行うことも含む。

新たな保険商品の開発
6.23 特に、低炭素経済への移行に関連する分野で、保険会社には新たな商品を開発するチャンスがある。例えば、

(i) 低炭素インフラの発達は、設計と建設リスクに対する保険、および、太陽熱発電地帯が天候パターンの変化により被る収入の減収を補う保険など、収益リスクに備える保険需要の増加も含めて、再生可能エネルギーのプロジェクト分野等において、すでに新たな機会を生んでいる。

(ii) この分野での機会には、再生可能エネルギーに対する補助金が突然打ち切られた場合に備える保険など、公共政策リスクに関連する商品も含まれる。また、より発達した炭素取引市場の登場は、新たな増収機会となるかもしれない。

(iii) 既存の保険ラインアップに環境的配慮を施すことは、しばしば、「環境に優しい製品」と称されるが、二酸化炭素排出量を減少させつつ、保険提供者と被保険者双方に利益をもたらす行動を、被保険者に促す機会となるであろう。この分野での例には、自動車の私的使用を減らすよう動機付ける、「使った分だけ払う方式の自動車保険」や、エネルギー効率を高めることを促す「エコハウス保険」がある。

機関投資家としてアクティブな役割を担う
6.24 保険業界が投資家として担う大きな役割から、保険の貸借対照表における資産側にもチャンスが見出せる。他の機関投資家の幅拾い実践のうち、保険業界でも活用できそうな例としては

(i) 環境または/及び気候に優しいプロジェクトに資金を供給するための債券、「グリーンボンド」に投資する。保険会社は、商業的な機会を提供することも含めて、このような種類の商品の発展、発達に貢献できる。水防や、その他適応を支援するためのインフラへの投資も、リスク調整後の収益見込みが適切であれば、類似例といえる。

(ii) 業界団体を通じて、気候変動関連への投資を宣言する。例えば、ニューヨークで開催された国連気候サミット(2014年9月)で国際協同組合保険連合(ICMIF)と国際保険学会(IIS)は、気候変動対応型投資への投資を、現在の420億米ドルから、2015年末までに840億米ドルまで倍増させるとの共同声明を出した。

リーダーシップの発揮
6.25 より広い意味で、保険会社は、気候変動に対する広範な社会の反応を引き出す役割があると明確な意識を持っていた。この点において、リーダーシップを発揮することは、自分たちの責務であると心得ていたのだ。グローバルな保険業界が主導して気候変動リスクに対応するための業界イニシアティブである、ClimateWiseへの参加や、グローバルな持続可能性の枠組みであり、国連環境計画と金融機関の自主的な協定に基づく組織(UNEP-FI)が率先する、持続可能な保険原則に署名するなど、様々な形で参加することができる。

(更新:2016年7月8日)

作成日:2016年12月19日 17時12分