環境条約シリーズ 378国際公域における遺伝資源の利用と利益配分

2023年09月15日グローバルネット2023年9月号

前・上智大学教授
磯崎 博司(いそざき ひろじ)

国際公域における生物多様性の保全・利用に関する協定(BBNJ協定)の第2部「公正かつ衡平な利益配分を含む海洋遺伝資源」は、第3部「海洋保護区を含む区域管理手法」(本誌23年8月)とともに、従来の国際法規制の空白部分を埋める役割を果たしている(本誌23年7月)。他方、国家管轄圏内の遺伝資源の取得と利益配分については生物多様性条約(CBD)が定めているが、上記第2部には以下のようにCBDとは異なる内容の規定も置かれている。

第一に、開発途上国はCBDが定義している「遺伝資源」には「塩基配列情報(DSI)」が含まれると解釈すべきと主張しているが、先進国はそのような解釈は導けないとの立場である。これについて BBNJ協定は、CBDと同じ定義を置いた上で、CBDにおいて開発途上国が主張している解釈は採用せず、BBNJ協定の適用対象は「海洋遺伝資源」および「海洋遺伝資源に関するDSI」であると、両者を並記している。

第二に、CBDにおいては、国内遺伝資源は主権的権利に基づく国家管理の下に置かれているため、その利益配分の実行は別制度である契約に委ねられており、また、その内容をCBDが規制するための権限は定められていない。他方で、BBNJ協定においては、国際公域の遺伝資源・DSIは国際管理の下に置かれているため、それらの利益配分の実行は個別契約ではなく、利用者は特別基金への支払いを義務付けられている。

開発途上国は、CBDにおいてその適用対象へのDSIの付加、契約への規制および基金への支払い強制を求めている。それには条文改正が必要であるが、開発途上国はそれを回避して締約国会議(COP)決定によることを主張している。その背景には、「事後の合意」の法理の下で特定の要件に合致すればCOP決定が改正と同様の効力を持ち得るということがある。しかし、改正手続きの回避は本来行われるべき法的観点と広い視野に立った論議の機会を失わせるため、また、今回は定義や基金や契約規制など条約の基本構造に関わるため、本来の条文改正手続きをとる必要がある。

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