環境条約シリーズ 351ワシントン条約附属書Ⅲの活用

2021年06月15日グローバルネット2021年6月号

前・上智大学教授
磯崎 博司(いそざき ひろじ)

ワシントン条約第18回締約国会議(COP18:2019年)において、中国・ベトナム原産のトカゲモドキ属全種(ただし、日本原産の6種:クロイワトカゲモドキ、マダラトカゲモドキ、ケラマトカゲモドキ、オビトカゲモドキ、イヘヤトカゲモドキ、クメトカゲモドキを除く)と中国原産のイボイモリ属2種(ただし、日本原産の1種を除く)が附属書Ⅱに掲載された。

その際、対象外の日本原産種の違法捕獲が増える、また、中国やベトナムの種が日本原産として偽装されるという懸念が示された。それに応えて、日本は、附属書Ⅲへの掲載をCOP18の場で表明した(本誌2019年10月)。実は、上記の日本原産種は種の保存法により既に捕獲・国内取引・輸出が規制されていた。

その後、ワシントン条約事務局は、2020年11月に日本からの要請を受けて附属書Ⅲへの掲載通知を発した。それは2021年2月14日に発効し、上記の日本原産7種の国際取引の際には、日本の輸出許可書または日本以外の国の原産地証明が必要になった。

もちろん、日本原産7種を附属書Ⅱに掲載する方が制度として簡明・有効であったが、そのためには、当該種の国際取引の情報が必要であったし、次回のCOPを待つ必要もあった。それに対して、附属書Ⅲの場合は、国内状況に基づくだけでよく、また、いつでも要請可能なので、COPを待たずに掲載できた。日本からの附属書Ⅲへの掲載要請は初めてで、その結果、附属書Ⅱに準ずる規制効果が得られたわけであり、附属書Ⅲの有効活用例として評価できる。

ただし、附属書Ⅲは、本来は、附属書(Ⅰ、Ⅱ)のための条約基準には該当しないが国内的に保護されている種を想定している(本誌2006年6月)。他方で、日本原産7種は附属書Ⅱの掲載基準に該当すると思われる。そうでなくても附属書Ⅱ掲載種の効果的な取り締まりに必要であれば附属書Ⅱに掲載できる(第2条2項(b))。そのため、できる限り早期の日本原産種の附属書Ⅱへの統合、また、今後の類似提案の際には近縁種の生息国間で事前協議を行うことが望まれる。

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